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移動寿命の延伸に寄与 免許返納後の生活を支える「シニアカー」の可能性
シニアカーの最高時速は6キロ。免許はいらない(写真はイメージです) Togapix-iStock
<一般的な移動手段として浸透すれば、「足」に困る高齢者だけでなく、介護・送迎を担う家族や若者にとっても救いとなる>
池袋の暴走事故後、介護保険適用前に自費でシニアカーを購入する人が増えている。シニアカーの製造・販売・レンタルなどを手掛けるセリオによると、以前は介護保険でシニアカーをレンタルする人が多かったが、最近では免許返納をしないといけないため、家族が探して自費で買う人が増え、新たなマーケットができたという。
「免許を返納すると移動手段がない」
バスの廃線が問題となり、一部の都市部を除けば移動手段の選択肢がクルマ以外になくなってしまっている。免許返納後の移動手段として自転車を検討する高齢者が多いが、体力が落ちてから自転車へとスライドするのは簡単なことではない。メディアではいろいろな最先端のパーソナルモビリティが登場しているように見えるが、法整備は進まず、量産化や販売ネットワークの構築もできていないため、ほとんど生活者には届かない。家族の付き添いが要らず、高齢者が自由に遠くまで出掛けられる移動手段は、実はシニアカーくらいなのだ。
道路交通法上は「歩行者」
シニアカーは「ハンドル形電動車いす」といって、電動車いすの一つだ。電動車いす安全普及協会によると、電動車いすには大きく分けて「介護用」と「自操用」の2種類がある。「介護用」は文字通り病院や施設などで見かける電動車いすで、介護を行う際に介護者の負担を軽減するために作られている。「自操用」は、高齢者ら本人が操作して移動するためのものだ。
「自操用」も自操用標準形、自操用ハンドル形、自操用簡易形の3つに分けられる。自操用標準形は片手でジョイスティックレバーを操作して乗るタイプで、最近よく見かけるようになったWHILL(ウィル)はこの部類に入る。自操用ハンドル形は、自転車やバイクのように両手でバックミラーのついたハンドルを握って操作する。自操用簡易形は手動の車いすに電動ユニットを取り付けた電動車いすで、片手でジョイスティックを操作する。電動車いすは、道路交通法上は「歩行者」扱いとなり、クルマなどの運転免許は不要で、歩道を走行することができる。ナンバープレートや駐車場もいらない。
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