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リベラルは復権のために、民主主義を侮蔑する「幼稚な支持者」と縁を切ろう
Mihajlo Maricic-iStock.
<裁判所の判決であれ、選挙の投票結果であれ、自分が期待していた結果と異なると文句だけ言って対話を放棄してきた「リベラル人士」の浅ましい姿に、多くの人が辟易していることに気づくべき>
民主主義とは、投票所に足を運んで立法府の議員を選ぶことなのだろうか?
「あたりまえじゃないか」と思われるかもしれない。しかし近日、どうもそうは考えない人も多いらしいと、感じる事件があった。
ひとつは2022年6月に大阪地裁が下した、同性婚を認めていない日本の現行法は「違憲ではない」とする判決だ。21年3月の札幌地裁は逆に「現行法は部分的に違憲だ」とする判決を出していたため、期待を裏切られたとして声高に大阪地裁への「抗議」を表明した人は、SNSをざっと眺めるだけでもかなりの数に上る。
おかしな話である。大阪地裁の判決文は、婚姻を異性間に限る現行の法制が「違憲ではない」と言っているだけで、日本でも同性婚が可能となるよう法を改正することが「認められない」とは述べていない。
むしろ正反対に、判決の要旨には、こう記されている(カッコ内は引用者)。
同性愛者にも異性愛者と同様の婚姻又はこれに準ずる制度を認めることは、憲法の普遍的価値である個人の尊厳や多様な人々の共生の理念に沿うものでこそあれ、これに抵触するものでないことからすると、憲法24条1項〔両性の平等〕が異性間の婚姻のみを定めているからといって、同性間の婚姻又はこれに準ずる制度を構築することを禁止する趣旨であるとまで解すべきではない。
日本国憲法に婚姻の条件が「両性の合意」として記されている以上、異性婚のみを前提に整備されてきた現行の制度は「違憲ではない」が、一方で憲法が掲げる理念に照らして、今後は同性婚を可能にしてゆくこともまた「憲法違反にはならない」とするのが、大阪地裁の判決である。
つまり同性婚の法制化もまた「憲法違反ではない」とする判例が出たのだから、今後は同性婚の実現に積極的な政治家を選挙で当選させるよう、力を尽くすのが民主主義であろう。同性婚の支持者にとって、大阪地裁の判決は自らの運動に活用してゆける武器でこそあれ、貶すべきものではないはずだ。
影響が及ぶ範囲がより甚大で、かつ連邦制が絡むために問題が複雑だが、同じ2022年の6月にアメリカを揺るがした連邦最高裁の「中絶」をめぐる判決にも似た構図がある。誤解している人も見かけるが、同判決は「中絶を禁止せよ」と求めるものではない。
1973年の判例を覆した今回の判決は、合衆国憲法が一律に「中絶する権利を女性に認めている」とは解釈できない、とするものだ。いわば、(民主的な手続きで)中絶を禁止しても「違憲にはならない」と述べるに留まり、今後どの程度中絶を認めるかは、州ごとの法制に委ねられる。
もちろん南部を中心とする宗教的な保守色の強い地域では、同判決を受けて「中絶禁止」を含めた法改正が進む懸念が高い(すでに施行された州もある)。しかしそうした立法を阻止ないし改定するよう、選挙を通じて戦うこともまた、当然ながら禁じられていない。
日米両国は、いちおうは民主主義の先進国のはずだ。しかしともに、裁判所の判断を受けて「よしわかった。それなら民主主義(議員の選挙)で戦おう!」となる以上に、判決の「不当性」を路上やSNSで叫ぶ人の方がメディアで目立つのは、なぜだろうか。
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