東京五輪まであと4年、「受動喫煙防止」ルールはどうする?
LaraBelova-iStock.
<IOCは「たばこのない五輪」を掲げているが、日本には罰則付きのルールがなく、受動喫煙防止の法制化が遅れている。五輪開催に向け対処が迫られるが、果たして......>
国際オリンピック委員会(IOC)は、「たばこのない五輪」をスローガンに掲げている。4年後に五輪の開催を控えた東京だが、街の小さな飲食店などでは、たばこを吸う人と吸わない人が同じ空間で食事していることが少なくない。
WHO(国際保健機構)が策定した国際ルールである「たばこ規制枠組条約」には、世界178カ国が加盟しており、日本もそのひとつである。多くの加盟国がこの条約を守り、規制のひとつである罰則付きの受動喫煙防止法を制定済みだが、主要国の中で日本だけが、このルール作りを先送りしている。
受動喫煙とは、火のついたたばこの先から絶えず出てくる副流煙を、非喫煙者が吸うこと。喫煙者と同等の健康リスクを負いかねないことが問題となっており、国立がん研究センターを中心とする研究班が8月31日、受動喫煙の肺がんリスクは受動喫煙がない人の約1.3倍になると発表したばかりだ。受動喫煙の問題についてどのように対処するのか、東京はこれ以上、態度を曖昧にすることはできないだろう。
IOCは、1988年(冬季カルガリー・夏季ソウル大会)以降、五輪会場の全面禁煙化を進めることに加え、たばこ業者が五輪スポンサーに付くことを拒否し続けてきた。さらに、会場の中だけでなく、開催都市の施設全体を禁煙化することも推し進めている。2004年(夏季アテネ大会)以降は全ての大会で、開催国の法律や州法、開催都市の条例において、罰則付きの受動喫煙防止ルールが定められている。
2020年の東京も、その「受動喫煙防止ルール」のリレーのバトンを引き継ぐのかどうか、IOCから遠回しの「外圧」をかけられている。東京としては、国際的な空気を読まざるをえないように思える。
地方レベルでは罰則付き受動喫煙防止条例がある
日本は国家レベルで、2003年に制定された健康増進法の25条が、役所や体育館、学校や病院、劇場や飲食店など、多数の人が利用する施設の管理者に、全面禁煙か完全分煙などの形で、利用者の受動喫煙を防止するよう定めている。また、2015年の改正で追加された労働安全衛生法 68条の2では、人を雇っている会社の経営者に向けて、職場での受動喫煙の防止を定めている。
ただし、いずれも「努力義務」にとどまっており、違反しても罰則はない。
地方レベルでは、神奈川県と兵庫県では、すでに罰則付きの受動喫煙防止条例を定めている。仮に2020年に行われるのが「横浜オリンピック」や「神戸オリンピック」だったら、IOCも納得だったはずである。