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共謀罪法案、国会論戦で進まない対象犯罪の精査
もう一つは、背任です。企業が儲かっていないのに利益が出ているように見せかけて配当するとか、企業の利益に反するような金銭の横流しをするというような犯罪ですが、確かに架空の怪しい会社を作って、そこから配当させて資金洗浄を行うというような犯罪はあるかもしれません。
ですが、本当に国際犯罪組織が「悪事で得た汚いカネ」を、日本の会社の売上に見せかける細工をして、その配当ということにして「ロンダリング」をしたとして、通常は、実際のカネの流れを見て捕まえることになるわけです。
仮に、そうした「資金洗浄」が起きる前に予防したいのであれば、汚いカネを発生させた犯罪なり、その汚いカネが流れ込んだ時点で捕まえればいいはずです。また資金洗浄目的で設立された会社が怪しければ、その会社に絡んだ情報のやり取りや、人の出入りなどから追い詰めることはできるはずです。
そうではなくて「背任」つまり「その会社の利益に反する行為」に絞って、しかもそのような会計処理をすることの「謀議」を取り締まるということは、資金洗浄事犯の捜査において、必要な「切り札」とはどうしても思えません。そもそも、会社の設立目的が違法な資金洗浄であるのなら、「その会社の利益になる」のが善で、その会社の利益を損なうのが悪だという「背任」という考え方からアプローチするのは、その会社や関係者の違法性を追及する方法として「回りくどい」と思います。
【参考記事】実はアメリカとそっくりな「森友学園」問題の背景
企業会計の考え方に立てば、100万円なら100万円をある時点で動かしたとして、それが違法な配当になるのかどうかは、決算をしてみないと分からないわけで、その謀議に違法性を見出すというのは、何とも曖昧な話だと思います。
この条項も、むしろ濫用が心配です。例えば企業の中で「会社が倒産しないために会計士と様々な対策を相談した」とか、「経営者が役員と決算の方針について相談した」という過程で、「後から考えれば背任になりそうな」発言などを、何者かが警察に密告して逮捕させる、というような使われ方をされる可能性があります。
テロの取り締まりではなく、企業内の派閥抗争に関係した密告が横行したり、気に入らない出版物を出している企業への圧力をかけたりと、悪用しようと思えばいくらでも悪用できるように思えます。権力に悪意がなくても、悪意の密告が増えれば検察も裁判所もムダな仕事が増えるだけです。百害あって一利なしとも言えるでしょう。
この2つの例は「山でキノコを勝手に取る共謀が罪で、どうして海で密漁する共謀が罪はないのか」などというような事例よりも、ずっと深刻な話だと思います。国会での論戦で、こうした実務的な懸念についてしっかり検討して、277という対象犯罪をもっと絞り込むべきだと思います。
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