同性婚訴訟と「生物学的な自然生殖可能性」
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<結婚したら子供をつくれとか、子供をつくるなら結婚しろとか、そんなことを他人からとやかく言われる筋合いなど全くない>
「生物学的な自然生殖可能性」。この不気味な言葉をご存じだろうか。
現在、日本で同性婚の実現を求める訴訟が複数の裁判所で同時に行われている。昨年3月の札幌地裁で違憲の判断が示されたことも記憶に新しい。
そして、これらの裁判の被告である国側が、同性婚を認めない現状を肯定する文脈で今年2月に持ち出したのが、この「生物学的な自然生殖可能性」という言葉だった。
なぜ日本は男女のカップルにしか結婚を認めないのか。同性カップルに同じ権利を認めないのは憲法違反ではないか。こう問われた国側は当初、婚姻制度の目的が「自然生殖の保護」にあるからだと主張していた。
だが、原告側はこう問い返したという。異性カップルの結婚には子供を産み育てることなど要件にしていない、にもかかわらず婚姻制度からの同性カップル排除を正当化するなかで結婚と生殖の結び付きを持ち出すのは差別的ではないかと。
確かに、結婚した異性カップルの全てが子供をもうけるわけではない。そのつもりがない場合もあるし、そうしたくとも年齢やお金などさまざまな理由でできない場合もある。
それぞれの結婚には本当に多様な形と状況があり、それらの間に何の優劣もない。結婚=生殖というのは現実と矛盾した乱暴な思い込みだ。
こうして国側はもともとの「自然生殖の保護」では線を引けなくなり、論理的な窮地に追い込まれたように見える。
そこで断末魔の叫びのようにして、「生物学的な自然生殖可能性」のあるカップル、つまりとにかく男と女のカップルであるか否かで線を引くという話をひねり出したのではないか。実際の妊娠や出産については脇に置き、異性カップルでありさえすればよいというわけだ。
だが、「ある2人が異性の場合に限り結婚できる」とする理由を、「その2人が異性である」こと自体に求めるしかないのであれば、それがもはや何の説明にもなっていないことは明らかだ。
この論理破綻は原告側の寺原真希子弁護士や性的マイノリティーに関する情報発信を行う一般社団法人fair代表理事の松岡宗嗣氏らも厳しく指摘している。
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