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医療逼迫?政府与党は直ちにコロナ禍の医療緊急事態を改善せよ
コロナ対応以外の医療機関は一部経営的には厳しくなっているが、通常の医療体制においては設備・人員に余裕がある機関も多い。
戦後日本は、医師不足を多くの民間開業医に頼った。結果、海外と比較して民間開業医が多く、医師・設備が分散して存在し、高度医療や緊急事態における柔軟な地域医療連携ができない。この歪みを解消すべく、近年厚労省は、様々に地域医療の役割分担を促進する制度改定をおこなってきたが、地域住民や医療機関の反対等で改革は停滞してきた。その矛盾が一気に吹き出た状況だ。
医療崩壊を防ぐ為に国はこれまで何をしたか?
医療崩壊の危機は、思えば3月には今より遥かに患者数が少ない中でも叫ばれていた。それからこれまでの期間、国はいったい何をしていたのか。
これまでの流れは以下の通りだ。
1/28:政令公布←患者・疑似症患者に対する入院措置
2/1:施行
2/14:無症状病原体保有者への措置が適用
3/10:「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定、13 日に成立、同日公布
3/26:欧州株の流入を受けて「まん延のおそれが高い」として新型コロナに対して感染症法上措置の追加を閣議決定(交通の制限または遮断、建物への立ち入り制限等や健康状態の報告の努力義務を課すことが可能に)。
1月の新型コロナウイルス発生直後に、国会の審議を経ていては緊急対応できないということで閣議決定で進められる「政令」で新型コロナウイルスを「指定感染症」に時限的に指定して、SARS等と同等の2類に「相当」するという判断をした。
「指定感染症」とは、4類以下の感染症法上の感染症、または感染症に位置付けられていない感染症について、1類〜3類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症に対して行う措置を時限的に準用することができるようにするための感染症法上のカテゴリーだ。
例えば新型コロナウイルスは2類「相当」として時限的に準用されていて入院勧告の人権制限も、都道府県の実情に応じて知事が判断できるという「できる規定」になっている。
いわば、国は新型インフルエンザの特措法の附則の改正をしただけ、感染症法に至っては改正せず措置内容の追加のみ、良く言えば現場で柔軟に運用は可能、悪く言えば知事と都道府県医療保健機関に任せっぱなしの状態だ。
知事として「お願い」は「できる」が強制力を持つ法的根拠は(特に緊急事態宣言解除後は)ない。「3密避けて」「ステイホーム」「5つの小」等、言葉遊びとの批判もある小池知事だが、飲食店にも医療機関にも協力要請を「お願い」することでしか闘えないのが現実だ。
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