「アメリカ人は憲法を神聖視しない」阿川尚之氏に聞く米国憲法の歴史と憲法改正(前篇)
自身がかつて憲法学を教えていたシカゴ大学ロースクールの学生を相手にスピーチをするオバマ米大統領(2016年4月) Kevin Lamarque-REUTERS
7月の参院選で、連立政権を組む「自民党と公明党」が、憲法改正の発議に必要な3分の2を衆参両院で確保した。今後、憲法改正についての議論が活発化するとみられている。
アメリカ合衆国憲法に詳しい阿川尚之・同志社大学特別客員教授は、同国の改憲史を辿った著書『憲法改正とは何か――アメリカ改憲史から考える』の中で、「アメリカ人は憲法を大切にするが、神聖視はしない。それに対し日本人は憲法を神聖視するものの、それほど大切にはしない」と分析する。日本国憲法の在り方を考える上では、海外の憲法史を繙き、他国の人々の憲法観を知っておくことも必要となるだろう。
そこで編集部では阿川氏に、アメリカ合衆国憲法と、アメリカ国民の憲法意識について話を聞いた。【編集部:大谷広太】
アメリカの政治家はすぐに憲法を持ち出す
――阿川先生は「アメリカ人は憲法を非常に大切にしているが、神聖視はしていない」という印象的な表現をなさっています。また、日本人はその逆なのではないかと。
阿川:アメリカでは、あらゆる政治家や運動家が憲法を持ち出すわけです。有名な例を挙げれば、オバマ政権に反対の立場を取るティーパーティー運動の人たちは、憲法をとても重視しています。集会に憲法全文を載せた小冊子を抱えてきて、みんなで勉強しているという話を聞きました。「政府は"大きな政府"をつくり、行き過ぎた福祉を実行し、憲法制定者の意図に反している。本来の憲法に戻れ」というのが、彼らの主張です。
一方、ティーパーティーとはまったく逆の立場を取る、進歩派の政治家や運動家たちも、妊娠中絶や同性婚の権利などの正統性を憲法に求めます。憲法を正しく解釈すれば、これらの権利が存在するのは明らかだと言うのです。
彼らはまったく主張が違うのに、何が共通しているかというと、「自分たちの主張こそ、憲法の正しい解釈に基づいているのだ」と訴えるところでしょう。両者とも憲法それ自体を神聖で侵すべからざる対象と考えてはおらず、むしろ主張の正しさを説得する手段として大切に使っているように思います。なぜそうなのか、何人かアメリカの憲法学者に質問したら、リベラルな学者もコンサバティブな学者も、「我々アメリカ人は世界中から来ていて、共通の文化や価値観がない。だから、議論の共通の基盤が、憲法以外にないんだよ」と一様に答えたので、「なるほど」と思いました。
アメリカでは野球の試合で、みんな立ち上がり、神妙な顔をして国歌を歌いますが、人種、肌の色、そもそもの出身国、宗教、価値観が千差万別である彼らをひとつにまとめるのは、国旗と国歌と憲法しかない。だからこんなに憲法を大切にするのだろうなと感じます。その点、いくら「憲法が最高法規だ」と教えられても、この国を一つにまとめるのは憲法だけではない、むしろ憲法以外に何かがある。一般の日本人は漠然とそう思っているのでは、と感じますね。
確かに、明治憲法ができて「国のかたち」が突然決まったわけでも、日本国憲法ができて全てが変わったわけでもない。日本の「国のかたち」には、それ以前から続いてきたものが含まれているはずです。例えば日本史の授業で習う大政奉還だって、それまで続いてきた「国のかたち」が変わったという意味で、日本の憲法史上、画期的な事件ですよね。明治維新を経てその変化をさらに吟味し、国内外の情勢を踏まえて最終的に文書にまとめたのが、大日本帝国憲法だったわけですから。
小学生だって憲法を学ぶ
――アメリカ人は、日本人に比べて憲法についてはっきりとした考え方や認識を持っていると言ってよいでしょうか。
阿川:日本では最近でこそ安保法制関連で一般向けの憲法の本がたくさん出たけれども、それまではあまり読みませんでしたよね。アメリカでは、最高裁判事の伝記が何冊も出版されていますし、一流の憲法学者が、わかりやすい憲法史の本を書いています。
憲法史というのは、アメリカ史そのものですから、小学校でも憲法について学びます。独立宣言と憲法の起草が行われたフィラデルフィアの「旧ペンシルヴァニア州議事堂」は、アメリカでもっとも重要な史跡の一つになっていて、その近くにある「米国憲法センター」とともに、毎日訪れる人が絶えません。
そういう意味では、アメリカの人々は日本人よりも憲法をずっと身近に感じているかもしれません。
天皇陛下の「生前退位」も憲法問題
――やはり「国のかたち」があって、その中の一つとして憲法があるわけですが、そこがどうしても、憲法の条文のところだけ見て議論してしまうところがありますね。
阿川:憲法の制定には、それぞれの国で異なった歴史的文化的、あるいは政治的背景があり、合衆国憲法も日本国憲法も例外ではありません。既に述べたとおり、それ以前の「国のかたち」が、憲法の中身に大きな影響を与えます。
その点で大変興味深いのは、天皇陛下の「生前退位」をめぐる議論でしょう。そもそも「天皇の在り方を日本国憲法はどう規定しているのか」「皇室典範って何だ」などという、これまであまり考えてこなかった疑問が、改めてどっと出てきている。
天皇の方が憲法よりも古いわけですから、憲法に書いていないこと、あいまいなことがたくさんある。憲法の条文に規定がない部分もまた、「国のかたち」にかかわりますよね。広い意味で、これもまた憲法の条文を越えた憲法問題だと思います。