首相のポスターに落書きした場合のみ逮捕される社会
落書きが建造物、器物の損壊罪にあたるのはもちろんだが Electra-K-Vasileiadou/iStockphoto
先月半ば、安倍首相のポスターに度々落書きをしていた71歳の男性が器物損壊の容疑で現行犯逮捕された。容疑者は「今の政治に対し、やむを得ずやった」と容疑を認めたという。その前には、JR御徒町駅構内のトイレに安倍首相を揶揄する内容の落書きがあり、警視庁上野署が器物損壊容疑で調べを始めた、という報道もあった。
この手の報道を見つけて「国策捜査だ!」と勇み足をしてはならない。しかし、法の下の平等=法の適用が平等でなければならないのだから、ここは逆に、その容疑者への手厚すぎる捜査を疑うのではなく、その他の落書きが堂々と放任されている状態を問題視してみることも出来るだろう。
法が等しく機能するならば、安倍首相のポスターにチョビ髭を描く行為と水商売のスタッフ募集のチラシに卑猥なイラストを描く行為への対応に差があってはならない。一方の落書きが「犯行がエスカレートしてきたため、警戒していた警察官が逮捕した」(FNNニュース)のならば、もう一方の落書きも、警察官が警戒を強め、器物損壊に勤しむ者をあちこちで逮捕しなければならない。
安倍首相を揶揄する落書きならば動いて、「××したい人、TELください 080-****-****」ならば動かないのだとしたら、これは大きな問題である。安倍首相の落書きを直接見かけたことはないが、「TELください」方面の落書きは所々で見かける。いたちごっこのように、新たに書き足されていくのだろう。「安倍首相の落書きをしたら逮捕されるなんて、ここは北朝鮮か!」と力む前に、「その他の落書きをなぜ放任するのですか」と問うてみたい。この問いにはどうやって答えるのだろう。
都内のJR施設で不審火が続いた事件で、威力業務妨害の疑いで男性が逮捕されたが、彼はあらゆる報道で「自称ミュージシャン」と報じられた。音楽の世界はアマチュアでいる限りは契約を結ぶことは少ないが、果たして何を成し遂げれば「自称」を外せるのだろうか。男性がライブハウスで演奏する模様が繰り返し放送されていたが、口約束であろうがライブハウスと話をつけて演奏し、使用料を払うなり、対価を得るなりしていたのだから、彼を擁護するわけではなく、あくまでも冷静な判断として、彼は「自称ミュージシャン」ではなく「ミュージシャン」ではなかったか。
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