入管法改正案の最大の問題は「事実上の移民政策であること」ではなく、政府がそれを認めないことだ
群馬県太田市の工場に出勤する外国人労働者(2015年4月24日) Yuya Shino-REUTERS
11月2日、政府は出入国管理法の改正案を閣議決定し、条件によっては永住権の取得に道を開く外国人の単純労働者の受け入れを認めたが、今回の決定の最大の問題は事実上移民の受け入れに舵を切ったことではなく、「労働力の受け入れであり移民政策ではない」とタテマエで実態を覆い隠そうとする政府の姿勢そのものにある。
「移民政策ではない」
今回の入管法改正に関して安倍首相は「深刻な人手不足に対応するため、即戦力を期限付きで受け入れる」と重要性を強調しているが、野党から「そもそも人手不足がどの程度あるのか不明確」、「人数の上限が定められていない」といった批判が出ているだけでなく、自民党や保守派からも批判が噴出している。後者の批判は主に「事実上の移民政策ではないか」に集中している。
これに対して、首相は「いわゆる移民政策ではない」と力説しているが、今回の決定が外国人定住者を増やす方針に転じたものであることは間違いない。
今回の入管法改正の閣議決定では、これまで法的に制限されていた農業や建設業をはじめ14業種での受け入れが検討されている。
これまで「単純労働者としての外国人は受け入れない」という方針だったことからすれば、これだけでも大きな変化だが、さらに重要なことは「一時滞在ではない外国人労働者」を増やす点だ。
今回の決定では新たな在留資格として、「相当程度の知識または経験を要する技能」をもつ特定技能1号と、これを上回る「熟練した技能」をもつ特定技能2号の2段階を導入しており、滞在期間にも差が設けられている。1号の滞在期間は最長で通算5年、家族同伴を認められないのに対して、2号の滞在期間に上限はなく、家族同伴も認められる。
このうち、2号の場合、10年滞在すれば永住権の取得要件の一つを満たすことになる。
薄弱な論理
国際移住機関(IOM)によると、「移民(migration)」とは「本人の(1)法的地位、(2)移動が自発的か非自発的か、(3)移動の理由、(4)滞在期間に関わらず、本来の居住国を離れて、国境を超えた、あるいは一国内で移動している、あるいは移動した、あらゆる人」を指す。この基準に照らせば、今回の入管法改正で想定される外国人労働者は立派な「移民」である。
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