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埼玉県虐待禁止条例案の裏にある「伝統的子育て」思想とは
アメリカのようにベビーシッターも一般的ではない Lopolo/Shutterstock
<小学3年生以下の子供を一人にするのが何でも「ネグレクト」になるとすれば、子育て世代、とくに共働きやシングル家庭には大きな負担増になる>
10月6日、埼玉県議会で自民党県議団が提出した、埼玉県虐待禁止条例の一部改正案が委員会で可決された。この改正案では、小学3年生以下の子供を留守番させたり子供だけで登下校させたりすることなどは子供の「放置」であるとして、これらの行為を禁止している。
この改正案については、子育て世帯にとって大きな負担であるとして、同党国会議員を含む多くの政治家や市民たちから反対意見が寄せられ、10月10日、自民党県議団はこの条例案を取り下げることを発表した。しかし取り下げを発表した会見で、田村琢実自民党県議団団長は、この条例案は「内容は瑕疵がなかったが、説明が不十分だった」と述べたことから、時期を改めてまたこの案が議会に上程される可能性がある。この虐待禁止条例の改正問題については、今のうちに検証しておく必要があるだろう。
共働きやシングル家庭を罰する条例
田村琢実議員は、この条例案の意義について「子どもたちの安全を確保していくとの思いで提案させていただいた」と述べていた。条例案では、夕食の買い物や近距離のゴミ出しをなど、たとえ短い時間でも親が子供を残して家を離れること、子供だけで公園で遊ばせること、登下校や習い事の送り迎えをしないことなどを禁じているが、こうした行為は「放置」であり「虐待」であるというメッセージを強く訴えることが重要だと田村議員は述べる。
一方、この条例案を厳密に実行しようとした場合、共働き家庭やシングル家庭はほぼ子育てが不可能な状態になってしまう。専業主婦の場合も、十全なサポートが見込めなければかなりの負担になる。特に近年は、学童保育などのサービスが予算不足により縮小しつつある。条例案には違反したときの罰則は書かれてはいないが、子供だけで公園で遊んでいるなどの「放置」が発見された場合は通報されることになっているので、事実上罰則があるようなものだ。
以上のことから、子育て世帯を中心に危機感が広がり、反対運動が引き起こされた。埼玉県庁には1000通を超える条例改正反対のパブリックコメントが届き、条例の改正は断念された。
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