温家宝の投稿はなぜ消えたのか?
となると、この「応該」は「今はそうでないが、こうあるべきだ」という「現状否定」を示唆することになる。
社会に責任を持っていない巷の若者が発する言葉なら、まあスルーしてしまうところかもしれないが、「中国共産党を代表する中共中央政治局常務委員会委員(チャイナ・ナイン)の党序列3位にあった国務院総理」の発言としては「党への責任感に欠け」、中国共産党党員に対する数々の条例にも抵触する。
党員権利保障条例「異議は党内で議論せよ」に違反
温家宝が国務院総理に選ばれた翌年の2004年9月22日に「中国共産党党員権利保障条例」が発布された。温家宝は党内序列3位のチャイナ・ナインとして、この条例を審議し(2004年9月9日)、9月22日に批准することに署名している。自分自身が当時の胡錦濤中共中央総書記・国家主席とともに審議議決した条例だ。
その第16条に何と書いてあるか(以下、概要)。
第16条: 党員は、党内で異論を唱える権利を有する。党の決議や政策に対して異議がある場合は、党の上位組織、さらには中共中央に反映させる権利を有する。但し党員は、中央の決定と一致しない意見を公けの場で公開発表してはならない。
つまり「党内であるならば、いくらでも異なる意見を申し立て論議してもいいが、党外に、党と異なる意見を公開発表してはならない」と厳重に書いてある。これは2020年12月25日、中共中央においてさらに修正され、改めて通知を発布している。
中国共産党紀律処分条例「妄議中央大政方針」に違反
この「厳重さ」は、中国共産党紀律処分条例において、さらに極まっている。
本条例はまさに温家宝が国務院総理に就任した2002年の12月に、中共中央が発布したもので、「中国共産党規約」に基づいて制定された党内規定で、中国共産党員の言動を強く縛るものである。
習近平政権になった2015年10月22日に改めて新修訂「中国共産党紀律処分条例」として発布された。
その第四十六条に以下の規定がある。