日本が国安法の対象になりつつある香港民主派逮捕と保釈
国安法第42条には以下のように書いてある。
――香港特別行政区の法執行機関及び司法機関は、香港特別行政区で施行されている勾留及び裁判期間に関する法律の規定を適用するにあたり、国家安全に危害を与える犯罪案件に関して、公正、適時な処理を確保し、国家安全に危害を与える国家安全犯罪を効果的に防止し、抑圧し、処罰しなければならない。
裁判官が、容疑者が今後二度と再び継続して国家安全に危害を与えるような行為をしないと確信するに足る十分な理由がない限り、保釈を認めてはならない。
この最後の条文は要注意だ。
ここからは、ひとたび起訴されて裁判にかけられたが最後、「司法保釈」はまずあり得ないと覚悟しないとならないということが見えてくるのである。無期懲役もあるということだ。
今般香港警察は「リンゴ日報」から25箱の資料を押収しており、この資料の中にどれほど多くの内容が詰まっているかを考えると、その被害は甚大であろう。
日本を巻き込んだ周庭さんの波動効果
香港市民のほとんどは英語を日常会話としてきたので、民主活動家たちも「英語で」国際社会に情報を発信し、「どうか力を貸して下さい」と訴えてきた。すなわち主として「英語圏」、とりわけアメリカを対象としていた。
したがって基本法第23条にある「外国の政治組織または団体が香港特別行政区で政治活動を行うことを禁止し、香港特別行政区の政治組織または団体が外国の政治組織または団体と連携することを禁止する」という文言は、主としてアメリカを対象としていた。
特に香港の中国への返還後も、香港の民主党の創設者・李柱銘氏が、特別行政区としての地位をアメリカが認めた「香港政策法」を根拠に、「アメリカは香港の民主を支援する義務があり、アメリカ大統領が支援の義務を怠る場合は、アメリカとの経済行為を打ち切ることが出来る」と発言したことから、中国政府は殊の外アメリカをターゲットにしてさまざまな動きを見せてきた。
ところが今般、周庭さんは英語だけでなく日本語も流暢に話す。