日本が国安法の対象になりつつある香港民主派逮捕と保釈
香港民主活動家・周庭氏を国安法違反で逮捕(8月10日) Tyrone Siu-REUTERS
10日に逮捕された民主派複数名は11日には保釈されたが、今後の動きも含めて、その背景にある香港の特殊な法体系を考察するとともに、敵対的外国勢力がアメリカだけでなく日本にも及んでいることに注目したい。
民主派の逮捕と保釈に関する法解釈
8月10日、香港の民主化運動の象徴の一人とされている周庭さんや中国に批判的なメディア「リンゴ日報」の創始者である黎智英氏等10名ほどが逮捕され、11日には(それぞれ保釈金を積んで)保釈された。
拘束されていた時間は約24時間だが、まず香港における逮捕と保釈の法体系に関して見てみよう。
1990年に成立した香港基本法第8条には以下のように書いてある。
―― 本法(基本法)に抵触するか、もしくは香港特別行政区の立法府が改正を行う場合を除き、香港でもともと施行されていた法律、すなわちコモンロー、衡平法、条例、付属立法および慣習法は維持されるものとする。
したがって、今般の逮捕と保釈は、まずはこの基本法第8条に基づいて行われた行為と解釈することができる。
では次に、香港では逮捕と保釈に関して、どのように規定されているかに関してみてみよう。
まず香港の保釈には2種類ある。
一つは「警察保釈」で、もう一つは「法廷保釈」だ。
香港の法律の第232章には「警隊条例」があり、その52に「警察保釈」が規定されている。条文をそのまま書くのでなく、少し噛み砕いて説明すると、概ね以下のようになっている 。
――被疑者が香港警察に逮捕された場合、警察は48時間以内に速やかに起訴し、罪状認否のために治安裁判所(Magistrates' Court)に引き渡す必要がある。もし、警察が事件を起訴するのに十分な証拠があるかどうかを判断するために、さらなる捜査が必要であると判断した場合には、保釈を認め、被告人に定期的に警察署に戻ることや、直接裁判所に出頭することを求めることができる。警察条例は「当該犯罪が重大な性質のものであると判断された場合、または拘留すべきであると信じるに足る合理的な理由がある場合を除き、警察は、保証人の有無にかかわらず、合理的な金額でその者を保釈することができる」と規定されている。