日本が国安法の対象になりつつある香港民主派逮捕と保釈
一方、「法廷保釈」は第221章の「刑事訴訟手続き条例」の9D1に書いてあり、その概要を書くと以下のようになっている。
――警察署での保釈申請が不成立の場合もしくは警察署での保釈が認められなかった場合には、勾留されてから48時間以内に、被逮捕者を裁判所に出頭させ、罪状認否の手続きを行う。刑事訴訟法の規定により、被告人は裁判所での最初の審理で、裁判官に保釈を申請することができる。
このようになっているので、今般の保釈は「警察保釈」であると言える。
一方、逮捕権限は香港警察にあり、香港政府の警察権の下で逮捕したのは言うまでもない。
今後の取り扱いと可能性
今般の逮捕者はパスポートも取り上げられているので海外に亡命することもできないし今後は香港国家安全維持法(以後、国安法)に即して判断されていくことだろう。
起訴が決まった場合は、国安法第44条にある以下のような規定によって裁判が進む(以下に列挙するのは、遠藤が重要と判断した概要で、これは『ポストコロナの米中覇権とデジタル人民元』の「あとがき」と重複する)。
●香港特別行政区行政長官は、全てのレベルの裁判所の裁判官の中から、若干名の裁判官を選び、国家安全に危害を及ぼす犯罪の処理に当たらせる。
●行政長官が指名した裁判官の任期は1年とする(遠藤注:もし任命した裁判官が不適切だった場合は他の裁判官を指名することができるようにして、北京の意向通りに判決を出す裁判を執行させる)。
●裁判官の任期内に、万一にも裁判官が国家安全を侵害するような言動をしたならば、 国家安全担当裁判官の資格を剥奪する。
●国家安全犯罪に関する裁判は国家安全犯罪担当裁判官が審議する(遠藤注:外国籍裁判官に民主活動家の裁判を担当させない)。
すなわち基本法で規定されたコモンローによる外国籍裁判官には裁判を担当させないというのが骨子であり、今般の逮捕の理由も「外国勢力と結託したという国安法違反容疑」であると思われることから、今後は全て国安法が適用されていく。