アメリカ心理学会「体罰反対決議」の本気度──親の体罰を禁じるべき根拠
親は、有効かつ体罰を含まないしつけを獲得すべき
まず、「条件付き体罰」「慣習的体罰」に分類された適切な方式の体罰とは、子の尻や手足を平手で、強すぎない力で叩く「スパンキング(spanking)」を指す。一方で、日本の家庭で頻繁に行われているであろう、頬を平手打ちする、げんこつで殴る、強く叩く、肩を掴んで揺さぶるなどの行為はここには含まれず、全て有害な「激しい体罰」に分類される。怒りに従って叩くのも、同じく「激しい体罰」に該当する。
また、代替方略の多くに対して優位性を示した「条件付き体罰」であっても、決して全ての代替方略に対して優位性を示したわけではない。実は、比較に用いられた研究は少なかったとはいえ、「理由づけ+非身体的罰」や「バリア(別室でのタイムアウト)」(後述)は、「条件付き体罰」と同程度に有効だったのである。
つまり重要なのは、<最も効果が出るように対象と方法、強度などを選択して体罰を使用したとき>でさえ、その効果は<体罰でなければ得られないものではなかった>という点である。コントロールされた体罰の仕方によってはポジティブな効果も見られるが、その効果は他の教育方法でも達成できるものだったのだ。平たく言えば、「体罰でなければいけない理由がない」ということだ。
「上手な体罰」でさえも、他の指導方法に置き換えることができる。であれば、科学的のみならず、人道的に考えても、体罰を選ぶ必要はないと言えるだろう。
さらに言えば、体罰の使用が、より強度の体罰へのエスカレートの危険をはらむこと――体罰を使用して期待する効果が得られなかったとき、より強度の体罰に頼りたくなるものではないだろうか――、そしてGershoff & Grogan-Kaylor (2016)ではさらに多くのネガティブな効果が示唆されていることなどを考えると、親は<有効かつ体罰を含まないしつけ方略>をこそ獲得する必要がある。
さて、こうした体罰の効果については、親子の属する文化によっても異なるのではないかという反論もありうるだろう。子に対する体罰が比較的許容されている日本のような国であれば、体罰が子に与える心理的苦痛は少なく、したがって発達上の害も少ない、といった具合に。
しかしAPAの文書は、体罰の子の発達への害は通文化的、つまりどの文化にも普遍的に当てはまることを、多数の文献を引用しながら論じている。ここではその一つ、日本で行われたOkuzono, Fujiwara, Kato, & Kawachi(2017)を取り上げよう。
奥園らは、厚生労働省が2001年から実施し、一つの世代のデータを継続的に集めている「21世紀出生児縦断調査」のデータを利用し、日本においても体罰が子どもの行動上に悪影響を及ぼしているかを検討した。