都知事に都議会の解散権はない......が、本当に解散は不可能か?
多くの住民からダイレクトな支持を集めて選ばれた知事は、強い権限を与えられ、その権限を積極的に振るうことも民主的に正当化されうる。日本の地方自治制度は、アメリカなどの大統領制に近いとされる。
総理大臣は、国会議員の多数決のみで選ばれる。そのため、重要な政治決断をする局面では、国会における多数派工作の鍵を握る与党幹部の顔色さえ窺っておけば十分だろう。たまに国民の意思も気にするが、それは「内閣支持率」という間接的かつ抽象的な指標のアップダウンを気にしているにすぎない。
一方で知事は、その都道府県に住む国民のことを気にしないわけにはいかない。ヘタなことをすれば、次の選挙で直接クビにされる生々しい関係性があるからだ。
では、知事になると具体的に、どのような権限を握ることができるのか。
まず、知事単独での「議案提出権」(地方自治法149条)が与えられる。新しい独自ルールのアイデア(条例案)や、次年度の税金等の使い道プラン(予算案)を、知事は自分の考えでとりまとめて議会に提出できるのである。
ちなみに、議案提出権は、アメリカ大統領にはない権限らしい。日本の内閣総理大臣も単独での議案提出は許されず、内閣の閣議を経る必要がある。
東京都を仮に、都民を乗せる「乗り物」だとしたら、都の職員がエンジンであり、都知事は運転席でハンドルを握っているドライバーの役割だろう。しかし、それだけで乗り物は前へ進まない。行き先を決める地図やカーナビのような「条例」を用意し、乗り物の燃料になる「予算」を、年に1度補給できなければ止まったままなのである。
知事が提出する条例案や予算案も、「案」のままでは機能しない。議案の提出を受けた議会が、議論と多数決を経て、正式な条例や予算として成立させることにより、ようやく乗り物が動き出す。これが基本的な地方自治の流れである。
ただ、知事には「専決処分」という、さらに強い権限がある(地方自治法179条、180条)。知事の出した議案をめぐって激しい対立が巻き起こるなど、様々な理由で議会がストップした場合や、緊急を要する場合などには、議会の議決を待たなくても、知事はとりあえず実行してしまえるのである。
ある意味で無茶ともいえる権限ではあるが、知事が住民の多数から直接選ばれ、信任されているからこそ、このような専決処分も許される。
ただ、それほど民主的正統度の高い知事にもかかわらず、議会を一方的、積極的に解散させる権限は持たされていない。一方で、総理大臣は、衆議院の解散権を「伝家の宝刀」として、常にその手に握っているとされる。なぜだろうか。
総理大臣の衆議院解散権に、法的根拠はない?
衆議院の解散については、日本国憲法の第69条に定められている。
◆日本国憲法 第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
これは、不信任決議に対するリアクションとしての解散を定めており、冒頭に挙げた地方自治法178条1項と同様の規定にすぎない。よって、この条文を、常時行使可能な「解散権」の根拠とするわけにはいかない。