吉原は11年に1度、全焼していた...放火した遊女に科された「定番の刑罰」とは?
「放火犯」となった遊女に対する罰
頻発した吉原の火事は類焼もあるが、妓楼が火元の場合が多い。しかも、そのほとんどが遊女の放火だった。苦界のつらさに耐え切れなくなった遊女が自暴自棄になって、火を放ったのである。
化政期以降、吉原が全焼した火事で見ると、
・文政4年(1821)の火事
付け火をした豊菊(15歳)は八丈島に流罪。
・文政11年の火事
付け火をした花鳥(15歳)は八丈島に流罪。
・文政12年の火事
付け火をした清橋(27歳)は八丈島、共謀した瀬山(25歳)は新島に流罪。
・天保2年(1831)の火事
付け火をした伊勢歌(22歳)は八丈島に流罪。
・天保4年の火事
付け火をした吉里(17歳)は八丈島、共謀した藤江(26歳)と清滝(25歳)は三宅島と新島へ流罪。
・弘化2年(1845)12月5日の火事
玉菊(16歳)、六浦(米浦/16歳)、姫菊(14歳)の放火(処分は後述)。
・嘉永2年(1849)の火事
付け火をした喜代川(25歳)が八丈島、代の春(15歳)が三宅島に流罪。
・嘉永5年(1852)の火事
共謀して付け火をした谷川(19歳)、錦糸(19歳)、玉菊(35歳)が八丈島に流罪。
・安政3年(1856)の火事
付け火をした梅ケ枝(27歳)は八丈島に流罪。
・慶応2年(1866)11月4日の火事
重菊(14歳)の放火。処分は不詳。
とあり、付け火をした遊女はほとんど流罪になった。
火あぶりではなく、流罪に減刑された理由
当時、放火は大罪で、たとえボヤに終わっても犯人は火罪(かざい、火あぶり)に処された。
ところが、吉原を全焼させる付け火でありながら、犯人の遊女は火あぶりではなく遠島(流罪)に減刑されている。
これは、苦界のつらさに耐えかねて遊女が犯行におよんだとみて、町奉行所は情状酌量したのである。町奉行所も苦界の女に同情していたことになろう。
それにしても、妓楼の虐待などを恨んだ遊女が放火をし、その結果、吉原が全焼して仮宅になると、かえって一部の楼主は内心で喜んでいたのだから、皮肉といえば皮肉といえよう。