技能実習制度の適正化が10年後の日本経済を潤す源泉に?
技能実習制度「適正化」の新法成立までの経緯
昨年11月28日、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」と呼ばれる新法(通称「技能実習法」)が公布された。公布から1年以内に施行される。前述した技能実習制度を適正化するべく作られた法律だ。
その第3条2項で「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」との建前を改めて確認した上で、第46条~50条で、技能実習を行う企業等に対し、技能実習生への人権侵害行為の禁止を明記した。
●暴行、脅迫、監禁のほか、精神や身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を行うことの禁止
●技能実習に関する契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約を結んだりすることの禁止
●貯蓄契約の禁止
●貯蓄金の管理契約の禁止
●パスポートや在留カードを保管することの禁止
●外出や携帯電話の購入をさせないなど、私生活の自由を不当に制限することの禁止
なぜ、このような新法ができたのか。これまでの経緯を整理してみよう。
現在の技能実習制度は1993年に始まった。前身は「技能研修制度」である。JICA(国際協力機構)やAOTS(現在の海外産業人材育成協会:HIDA)といった政府関連機関が実施していた。
実はその当初から、「海外への技能移転」という政府の国際貢献目的と「労働力不足の解消」という実業界の要請との齟齬は存在していた。
1972年、中国との国交を正常化させた日本は、大勢の中国人研修生を受け入れた。彼らは主に工事現場の作業員として就労した。
空前の不動産バブルに湧いた1980年代には、技能研修生を上回る人数で不法就労外国人が急増した。それに伴い、外国人の労災が頻発していただけでなく、一部の企業による不当な搾取も闇で横行したようだ。苛烈な長時間労働、極端な低賃金、賃金未払い、借金をさせての束縛、セクハラ、詐欺などに耐えかねて、逃亡する研修生も少なくなかった。
1990年には出入国管理及び難民認定法(入管法)が改正され、技能研修生など日本での就労を希望する外国人の受け入れ枠が広げられた。しかし、当時は研修期間の3分の1以上を座学に充てなければならず、研修生を早く現場作業に就かせたい事業者の不満が高まっていたという。
1993年に始まった技能実習制度は、国際貢献の建前に引きずられるだけでなく、国内ビジネスの実態も反映させて、外国人の「労働力」としての側面を公式に認める仕組みとなった。つまり、特定の職種について、研修後に企業と実習生が雇用契約を結べるようにしたのである。
当初、就労の上限は1年間とされたが、1997年に2年就労に延長された。研修期間と併せて3年間の日本滞在が認められたことになる。
さらに2010年の入管法改正では、外国人の在留資格として正式に「技能実習」が新設されただけでなく、研修の段階、すなわち入国1年目から労働基準法や最低賃金法など全ての労働法規が適用されるようになった。