誹謗中傷には厳罰化された侮辱罪で対抗せよ
......とはいえ、ネット上で他者を侮辱するような人間は、社会常識に欠け、自分の行為に正当性を感じている場合もあるので、弁護士や関係者から被害者との示談を勧められても「私は間違ったことなど何もしていない」と突っぱねる者も少なくない。中には「前科一犯がなんぼのもんだ」と開き直り、起訴されるのを躊躇しない加害者もいる。略式起訴されたら拒否して、正式裁判で自説を堂々と裁判官にぶつけて無罪を勝ち取る、と息まく加害者もいる(略式裁判は被告の同意が無いと成立しない)。こうなれば金銭的な賠償は民事でやるしかない。このあたり、厳罰化でどう変わるのか注目したいところだ。
いずれにせよ刑法改正の前、このように低いと思われる起訴率が理由で加害者の示談意欲が全く見込まれないからこそ、被害者は民事一本やりにするしかなかった。民事訴訟を提起する際の費用は、弁護士会が「弁護士の報酬に関する規程」を定めているので、弁護士事務所によって極端に差がある訳ではない。
これとは別に裁判所手数料は全国どこでも同一であり、例えば訴訟の金額が300万円の場合、その額は2万円である。一般的には侮辱に対しての損害賠償請求を弁護士に依頼した場合、初期費用は20万円台半ばほどになる(感覚的には30万円の手前くらいだ)。これに対し判決に進んで賠償命令が出た場合、概ねこの金額を少し上回る程度で所謂訴訟費用はペイできる。私の訴訟の場合、賠償金額が訴訟に要した費用を下回ったことは無い。むろん、弁護士に頼らず本人訴訟すれば弁護士費用はかからない。自信のある人は簡易裁判から試してみると良い。
刑事一本やりで加害者から「不起訴狙い」の示談金が支払われる可能性が増大することは、被害者の経済的負担がほぼゼロであることを意味する。頻繁に警察署に行って捜査に協力する労力は必要だが、刑事事件にあって被害者の金銭負担は無い。刑事裁判とは国家が私人を懲罰するシステムだからである。
また被害届が受理されて捜査が始まった後、音沙汰が無いということは現在ではなくなった。加害者を送致したかどうかは担当刑事に聞けば教えてくれる。送致された段階で、検察から被害者の処罰感情を照会されるが、ほとんどは電話連絡なので被害者が検察に出向く必要はあまりない。検察は加害者を起訴したか不起訴としたかは書面で知らせてくれ、処分内容を知ることができる。もし不起訴となった場合で不服があれば検察審査会に申し立てをすれば不起訴が妥当かどうか再審査される。ご存じの通り検察審査会はランダムで選ばれた国民から構成されるので、より被害者感情に沿った審理が期待されると「一般的には」言える。
私が過去にネットで殺害予告を受けた事件では、所轄署が熱心に捜査してくれすぐに送致され、被疑者は起訴され有罪になった。この事実は検察がすべて教えてくれた。なるほど日本の司法も絶望したものではない。これにかかった費用は0円である。
丸山眞男は名著『日本の思想』のなかで「権利の上にねむる者」を説いた。この一節は教科書にも載っているほど有名なものだ。憲法でいくら権利が認められていても実際に行使せず安住していれば、その権利は滅失してしまうことを説いたものである。侮辱の被害者は「権利の上にねむる者」であってはならない。改正刑法を存分に「活用」し、少しでも被害回復への行動を実行するべきである。
*このコラムは文学部歴史学科出身の筆者による時事コラムであり、訴訟や告発について経験をもとに述べたものに過ぎず、テクニカルな面で「それは違う」という法曹関係者の見解があるはずであり、実際のそれにあっては専門家に頼り法律相談を第一とされたい。
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