誹謗中傷には厳罰化された侮辱罪で対抗せよ
しかし改正刑法以前の侮辱罪は「拘留(30日未満)か科料(1万円未満)」であり、刑事告訴が受理され送致されたとしても、起訴されるかどうかは検察の管轄であり、後述するがその多くは不起訴であったと思われる。警察に行くだけ無駄とは全く思わないが、労多くして最初から不起訴が見込まれるのであれば、被害者としては刑事事件化の選択肢にあまり意味はない。
仮に起訴されたとしても最高の法定刑になるかどうかは裁判官の判断である。首尾よく最高の法定刑になっても、1万円未満を国家から罰として加害者が徴収される程度では、私の処罰感情は癒えないばかりか、具体的な経済被害は1円も弁済されないのである(科料は当然国庫に入る)。事実、冒頭で記述した木村花さんを侮辱した犯人に課された科料はほぼ最高額だったが、その額僅かに9000円であった。
私が刑事事件化の選択をあきらめて、民事一本にしたのにはこのような理由がある。
刑事事件の一般的なプロセスは次の通りである。まず被害者による刑事告訴か被害届提出と受理により一義的には警察が捜査を開始する(とりわけ親告罪の場合)。刑事告訴と被害届提出は違う。刑事告訴は告訴状を司法官憲に提出することにより受理され、「必ず」捜査の義務を生じさせるものである。一方、生活の中でよく聞く「被害届」というのは「私はこういった被害に遭いました」という事実を警察に申告する以外の意味は無いが、実際の捜査の現場では圧倒的に後者の被害届受理を以て捜査の端緒となる場合が多い。
刑事告訴(刑事告訴状提出)は、被害者にあって処罰感情が激烈であり、確実に捜査(義務化)を求めたいときに使用するものだが、基本的には被害届の提出と受理によって捜査が始まる。侮辱罪の場合も、恐らくほとんどの場合はまずこの被害届提出と受理から捜査が始まる。
警察は捜査の結果、被疑者から事情を聴取するなどして証拠を固めて検察に送致する。比較的軽微な犯罪の場合は被疑者を在宅のまま書類のみを送致し、逮捕した場合は身柄を検察に送致する。これが所謂送検である。
本当に些細な犯罪(例えば子供による少額の万引きなど)は「微罪処分」と言って署内で処理し厳重注意で終わる場合もあるが、日本は「全件送致主義」といって捜査した全ての事件を検察に送致することが決められている。
検察官は送致された事件を起訴するか、不起訴にするかを決定する。起訴には正式起訴(公判請求―裁判を開くことを求める)、略式起訴、即決裁判手続の三種類がある。一方、不起訴にするにしても嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の三種類がある。当然軽微な犯罪であればあるほど、被害者からすると理不尽だが不起訴の可能性は高くなる。
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