トランプ弾劾裁判、「反乱扇動罪」で問われているものは何か
Why Inciting an Insurrection Isn't Considered Treason, Even if Found Guilty
トランプは支持者を煽って暴動を起こさせた罪に問われている Leah Millis-REUTERS
<国家反逆罪は死刑適用もありうるアメリカで最も思い罪で、アメリカに戦争を仕掛けるかその支援をする行為。トランプが問われている扇動罪はもっと軽いし証明のハードルも低いが>
ドナルド・トランプ前米大統領の弾劾裁判の焦点は、彼が反乱を扇動したか否かだ。扇動罪は、アメリカで最も重い罪である「国家反逆罪」よりは軽く、証明しやすいとされている。
国への反逆は弾劾の対象となる罪だが、トランプにも、1月6日の連邦議会議事堂襲撃事件のどの参加者にも適用されていない。トランプは選挙の不正を主張し、支持者を煽って連邦議会議事堂に乱入させ、議会で行われていたジョー・バイデン新大統領の承認手続きを妨害すべく暴力行為に及ばせた「重罪および軽罪」に問われている。
ミズーリ大学法学大学院のフランク・ボーマン教授は、反逆罪とは「合衆国に対して戦争を起こす」行為や、「ほかの人(多くの場合は外国人)を支援して合衆国相手に戦争を起こす」行為とされていると説明。彼によれば、反逆罪についてはきちんとした定義がないが、「軍隊などを使った組織的な戦争までには至らない何らかの行為」とされている。
扇動罪は状況証拠による証明が可能
扇動罪と異なり、反逆罪は合衆国憲法で定義されている。広義に解釈して、政敵を倒すための「武器」として使われないようにするためだ。反逆罪に問うためには、その人物が合衆国に対する「戦争」を起こすか、国家の敵に「援助と便宜を与えて」それに加担していなければならない。
フロリダ大学法学大学院のマイケル・モーリー准教授は本誌に対して、特定の人物を反逆罪で有罪とする(死刑が適用される可能性がある)ためには、同一の明白な行為について2人の証人が証言をするか、公開の法廷で本人が自白する必要があると説明。反乱の扇動罪の場合は、必ずしもこれと同じ条件を満たす必要はなく、状況証拠によって罪を証明することが可能だと述べた。
合衆国法典では、扇動罪は合衆国に対する「反乱や暴動を煽る、それに加担する、支援するか関与すること」、あるいは「それに援助および便宜を提供すること」と定めており、有罪となれば最大10年の禁錮刑に処される。しかし複数の専門家は、刑事裁判と弾劾裁判とはまったくの別ものだと指摘する。