休業補償、中国の場合
新型コロナウイルス肺炎で緊急事態宣言下の東京 Issei Kato-REUTERS
安倍政権は80%の外出自粛を呼びかけながら休業補償と抱き合わせではないため多くの日本国民を苦しめている。コロナ感染拡大から抜け出した中国では、企業活動停止指示に伴い、どのような補償をしたのかを考察する。
封鎖翌日(1月24日)に発布した休業補償通知
中国では1月23日に武漢閉鎖を断行し、武漢以外の湖北省の各都市や他の少なからぬ地区に対しても移動制限や企業活動の停止あるいは外出禁止などに踏み切っている(医療支援物資製造や生活インフラを確保する国有企業は特殊条件下でフル稼働したことは『FISCO 株・企業報 Vol.9』の特集記事「新型コロナウイルスとデジタル人民元の野望」で詳述した)。
そのようなことをすれば、生活できない人が急激するわけで、いくら一党支配といえども人民の不満は爆発するはずだ。コロナ脱出など成功するはずがない。
ならば中国ではどのような休業補償を実行したのかを考察してみることにした。
すると、以下のようなことが分かった。
まず、武漢封鎖をしたその翌日である今年1月24日に、中国政府はコロナ防疫期間における「労働関係問題に関する通知」を発布している。
大雑把にざっくり言うと、「コロナの影響で経営困難をきたす企業に関しては、従業員を解雇しない限り、企業に対して就業安定補助金を給付する」というもので、したがって「企業は従業員に対して、これまで通り給料を給付せよ」というのが基本である。企業の損失分を国が一部補填することになっている。
但し、休業時間が給付周期内(月給制なら一ヵ月以内)であるならば、そのまま従来通り給付し、それを超える場合には「もし労働者が労働を提供している場合は、企業が最低賃金以上の給料を支払い、もし労働者が労働を提供していない場合は、企業が各行政区の規定に従って、生活費を支払うべき」など、さまざまな付帯条件が付いている。
2月5日に追加の通知
2月5日になると中国政府は「防疫期間の就業活動を円滑にすることに関する通知」を発表した。
これは主として農民工や中小あるいは零細企業の従業および就職活動を控えた大学卒業生などを対象とした通知だが、その中で「工業企業結構調整資金」を就業安定補助金や生活費に充てることができるという指示もしている。