「れいわ新選組」報道を妨げる「数量公平」という呪縛──公正か、忖度はあるのか
――テレビは放送法と公職選挙法、新聞は公職選挙法という、法的根拠に基づいて各党、各候補者について公平に報じようとしている、と。
公職選挙法は、放送についての条項と新聞・雑誌についての条項が別々にある。放送については第151条の3。新聞は第148条。放送法では、第4条で番組編集の基準として「政治的公平さ」を規定している。
【公職選挙法】
(選挙放送の番組編集の自由)
第百五十一条の三 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、日本放送協会又は一般放送事業者が行なう選挙に関する報道又は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない。ただし、虚偽の事項を放送し又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第百四十八条① この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
読めばわかるように、ここには「自由を妨げるものではない」と書かれており、公職選挙法は選挙報道の自由を定めている法律だ。「但し、......公正を害してはならない」と書いてあるが、条文は主として自由を定めている。
公職選挙法が規定している「公正さ」、つまり公正に報道しなさいというのは、あくまで「但し書き」だ。本則の条文には、選挙報道は自由ですよと書いてある。わざわざ選挙報道は自由です、ということを定めている条文にもかかわらず、なんとなく但し書きのほうの、公正さを担保しましょう、というほうがメインになってしまっている。但し書きと原則が逆転してしまっているという状況が、今の日本の選挙報道にあると思う。
では「公正な報道」とは何を指すのかというと、基本的には党派性によらない、恣意的にならない、という公正さだ。だが、党派的とか恣意的にならないというのは主観的な要素を免れない部分がある。そのため外部から、特に候補者から文句を言われたときに困らないようにと、外形的な平等さを守る、つまり数量公平を重んじるようになっている。
実際のところ、ここ数日のNHKは、夜のニュースの参院選特集の中で「密着・党首の選挙戦」と題して、各党について順番に報じている。きっちり秒数を測ったわけではないが、NHKはおおよそ議席数に配慮してやっていると思う。例えば自民党の安倍晋三党総裁と立憲民主党の枝野幸男代表が特集された回では、安倍氏の時間は長く、枝野氏は短かった。完全に議席数に基づいてやるならもっと差が開くのだろうが、それでも時間に相当差はつけている。
公職選挙法における公正さを気にするあまり但し書きを原則化してしまい、外形的な数量公平を図ろうと努力し、それが結果的に少数政党に不利になってしまっている。