マンション建設で花火を見られなくなったら、慰謝料をいくらもらえる?
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<「自室から打ち上げ花火を見られる眺望が売り」と言われて買った高層マンション。もしも同じ建設会社が眺望を遮る別のマンションを建設したら?>
夏本番である。今年は、全国で約1000の花火大会が開催される予定らしい(KADOKAWA『ウォーカープラス』より)。どの街でも、大会の開催日は、人でごった返し、交通渋滞が発生し、眺めがいい周辺の飲食店は軒並み満席となってしまう。
そのような年に1度の機会に、自宅の窓やベランダから打ち上げ花火を見ることができる近隣住民はラッキーだ。人混みの中へ出かけていく必要もなく、わが家こそが誰にも邪魔されない「特等席」となる。友人や知人、親戚を招いて、楽しみを提供する社交のチャンスもできる。
では、近くで新たに建物が建ってしまったせいで、花火大会の日に自宅から打ち上げ花火を見られなくなった場合、その住人は精神的苦痛に基づく慰謝料を求めることはできるだろうか。
「花火を自宅から観覧できる眺望の利益」が、法的保護に値するかどうかが争われた裁判がある。
ある経営者夫婦が、取引先の接待のため、都内の新築マンションの1室を購入した。このマンションの部屋から隅田川花火大会の花火を見られることが売りで、マンション購入の際も営業担当者とその話題になっていた。しかし、花火の観覧を契約上補償した事実はなかった。
すると間もなく、近隣に別のマンションが建設されたため、夫婦が購入して以来、部屋から打ち上げ花火が見える機会は一度もなくなってしまった。眺望を遮ったマンションを建設したのは、よりによって、夫婦が購入したマンションの建設会社と同じ会社だった。
眺望が遮られた住人に、建設会社は「お詫び金」として5~10万円を支払ったが、夫婦の怒りは収まらず、資産価値の低下や精神的苦痛を理由とした損害賠償・慰謝料を請求したのである。
「誠実に眺望を確保する義務を怠った」で慰謝料60万円
2006年12月8日、東京地方裁判所は建設会社に対し、60万円の慰謝料を夫婦へ支払うよう命じた。
夫婦が、隅田川花火大会の観覧と取引先接待を目的にマンションの一室を購入していたことを、マンションの売り主は知っていたので、それにもかかわらず、わずか1年も経たないうちに、あえて眺望を妨げる形でマンションを建設したことは、信義に従い誠実に眺望を確保する義務を怠っていたと言え、賠償しなければならない――というわけだ。
ただし、花火が見えなくなったとしても、マンションの利用価値は全く失われたわけではないし、東京の都心部であることから、被告建設会社でなくても、いずれ他の建設会社が眺望を妨げるような建造物を建てていた可能性は容易に想定できるとして、それほど高額な賠償は認定されなかった。