「出産後3カ月無収入なぜ?」アン・ハサウェイが国連で訴え
国連で3月8日にスピーチをしたアン・ハサウェイ Shannon Stapleton-REUTERS
<実はアメリカは産休・育休制度の後進国。先進国の中で唯一「有給の産休制度」を取り入れていない。アカデミー女優の切実な訴えはトランプ政権に届くか>
先進国アメリカが、世界の中で驚くほど後進的な分野がある。産休・育休制度だ。
「どういうわけか私を含めてすべてのアメリカの親たちは(子供が生まれてから)3カ月間、無収入で休んだ後に通常の生活に戻るものだと想定されている」
アカデミー助演女優賞の受賞者で国連親善大使でもあるアン・ハサウェイは「国際女性デー」の3月8日、ニューヨークの国連本部でスピーチを行い、アメリカの産休・育休制度の改善を訴えた。ハサウェイ自身、昨年第1子を産んだ「アメリカのワーキングマザー」だ。
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男女平等と女性の地位向上などを目指す会合で、各国からの出席者を前にハサウェイは自分の言葉でこう語った。「アメリカの母親の4人に1人は、休んでいる経済的余力がないため、出産後2週間で仕事に復帰している。この現実を聞いて、私は胸が痛くてたまらなくなった」
ハサウェイのスピーチが国連本部で行われたことは、アメリカにとっては皮肉だったかもしれない。人権や平等といった問題に特に敏感で、国連を含め常に国際社会をリードする立場にあるアメリカが、先進国の中で唯一「有給の産休制度」を取り入れていない。
93年に施行された連邦法「Family and Medical Leave Act(FMLA)」は従業員が産休を取得する権利を規定しているが、FMLAが事業主に義務付けているのは「従業員が出産後、もしくは養子を得てから12週間、休暇を取得する権利を認めること(解雇してはいけない)」であり、産休中の給与は全く保証されていない。
しかもこの権利が認められるには、「勤続年数1年以上」や「従業員が50人以上の会社」など複数の条件をクリアする必要がある。FMLAはそもそも出産や育児、介護など「家族を理由とする」休暇の取得について規定しているが、条件を満たせずにこの法の恩恵を受けられない労働者はアメリカ全体の40%に上るという。「産休取得」は、アメリカでは誰にでも保障されている権利ではないのだ。