「国籍唯一の原則」は現実的か?――蓮舫氏の「二重国籍」問題をめぐって
Kim Kyung Hoon-REUTERS
差別的な追及、偏狭な国家観の表れ
民進党代表選に出馬した蓮舫氏をめぐって、「国籍」問題が取りざたされている。国会議員であることから日本国籍を所有していることに間違いはないが、台湾人の父親と日本人の母親の間に生まれたダブルであることから、父親から受け継いだ台湾の「国籍」も所有した二重国籍の可能性がある、という指摘である。
これに対し蓮舫氏は6日の会見で、17歳だった1985年に父とともに東京にある台湾の代表処で台湾国籍放棄の手続きをしたと記憶しているものの言葉の問題から正確には把握しておらず、現在、台湾側に確認中だが時間がかかるかもしれないので同日、改めて国籍を放棄する書類を都内の台北駐日経済文化代表処に提出したと明らかにした。
蓮舫氏に対し、「二重国籍」の可能性を問題視するような指摘について、筆者は大きな疑問をいだく立場である。日本国籍を持っている以上そもそも何の違法性もなく、差別的で理不尽な追及だ。「単一民族神話」を前提とする偏狭な国家観、国籍観の表れだろう。
ここでは国籍制度に関する基本的な事項を踏まえながら、主に事実関係について整理してみたい。
国によって異なる国籍付与の要件
ある人に「国籍」を付与することができるのはその当該国だけだ。国籍付与は各国の主権の問題であるため、その要件は国ごとに異なっている。要件について定める各国の国籍法には、大きくわけて血統主義と生地主義の2つの考え方がある。
血統主義は、その国の国籍を持った人から生まれた子どもにはその国籍を与えるもので、その際、どこで生まれたかは問わない。代表的なのは日本や中国、韓国などの東アジア諸国、スウェーデンやイタリア、オランダなどの欧州諸国だ。
生地主義は、その国の領域内で生まれた子どもにはその国の国籍を与えるもので、どの国籍を持った人から生まれたのかは問わない。代表的なのはアメリカやカナダ、オーストラリア、ブラジル、ペルーなどの移民国家や南米諸国だ。
とはいえほとんどの国では、たとえば日本だったら父母がともに不明の場合などの例外的なケースや、条件つきで、異なる「主義」も取り入れた折衷的な制度設計になっている。
日本では1985年から父母両系血統主義
日本の国籍法は現在、父母両系の血統主義を採用している。つまり父母いずれかが日本国籍を所有している場合、子どもが日本国籍を取得できるということだ。とはいえ現行の国籍法が制定された1950年当時は、父系による血統主義を採用していた。つまり両親が国際結婚した子どもは、日本国籍を父親からしか受け継ぐことはできなかった。