「酒の安売り許さん!」の酒税法改正は支離滅裂
酒類の価格規制が全面的に撤廃されて自由価格となったのは、1964年のことだった。だが自由競争の時代に突入しても、安売り業者へ圧力をかける姿勢は昔と変わらない。1969年には、横浜生活協同組合が福島県の酒造メーカーと手を組んで酒の安売りを行ったところ、神奈川県の小売酒販組合連合会が「これ以上続けるなら、福島産の酒は売らない」と宣言したこともある。安い酒の提供に協力した蔵元に対しては、税務署が嫌がらせを行ったり、金融公庫が融資を止めたりもした。
しかし、社会の雰囲気は徐々に変化し始めていた。1980年、酒販組合の働きかけで、酒について「特売」「特価」などの表示が規制されようとしていたが、消費者団体の反対に押される形で、結局は「特売」表示はOKとなった。
1980年代後半、酒類小売り免許が実質自由化され、スーパーやコンビニでの販売が一気に広まった。1990年には売り場面積で一般酒販店87.7%・スーパー0.9%だったのが、2011年には一般酒販店34.7%・スーパー12.5%となっている(国税庁調べ)。
ここでいう「一般酒販店」が、いわゆる街の酒屋だといえる。確かに売り場面積で、全体としての割合が他の業態に押されている。
今回のような一連の法改正は、全国に散在する中小の酒屋を束ねる「酒販組合」が求めたともいわれる。かつては地元の名士のような人物にしか酒類販売の許可が出されなかったこともあり、酒屋は伝統的に自民党の票田とされてきた。よって、酒販組合の後押しで当選した国会議員に、何らかの要望を送るのも可能なのだろう。
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独禁法以上の規制を科す根拠は?
改正の理由として、衆議院のホームページには「酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため」と記されている。ただ、この理由は奇妙である。酒税は酒造メーカーから徴収するのであって、小売店が酒をいくらで売ろうと関係ないからだ。
そもそも「不当廉売」の規制なら、すでに独占禁止法によって行われている。
◆独占禁止法 第2条
9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
三 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
◆独占禁止法 第19条
事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
もっとも、独占禁止法にいう「不公正な取引方法」を行う業者に対して、通常は公正取引委員会からの警告や注意を行う程度である。酒の廉売だけ、警告を飛び越えて罰金刑まで科さなければならない根拠はどこにあるのか。