本当にもう大丈夫? 改正されても謎が残る「風俗営業法」
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<相次いだクラブ摘発からダンス業界による署名活動が行われ、ついに先月、改正風営法が施行された。これでオールナイトのクラブ営業もOK。しかし、「遊興」「接待」というあいまいな言葉が残っており、たとえばスポーツバーが罪に問われる可能性もゼロではない>
客にダンスを踊らせる商売が、犯罪に問われた
2012年4月、大阪・梅田の「NOON」というクラブが、風俗営業法(風営法)違反の容疑で摘発された。代表ら8人が逮捕・勾留されたのである。なぜ捕まったのか。客にダンスをさせていたからだ。
男女が混在する場所で一緒に踊る行為は「善良の風俗と正常な風俗環境の保持」(風俗営業法1条)に反するいかがわしいものであり、社交ダンスホールやクラブなど、客に踊らせる場を提供する商売は「風俗営業」とされていたのだ。これは戦前や昭和の話ではない。
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「NOON」の経営者は「客にダンスをさせるナイトクラブ営業」として、当局から風俗営業の許可を取ることはできた。しかし、風俗営業としてしまうと、深夜の営業が許されなくなる。オールナイト営業をしたかった「NOON」は、風俗営業としての許可をとらず、一般的な飲食店が音楽を流し、その音楽に合わせて「客が勝手に踊っているだけ」というスタンスを取ることにした。その点は、他のオールナイト営業クラブも同様だった。
その後、「NOON」の経営者については、風営法違反の罪で起訴されたが、最終的には今年6月初旬、最高裁で無罪が確定している。店が客に「善良の風俗」を乱すようなダンスをさせていたことを検察が立証できなかったからだ。警察が入った当時、店にいた20人ほどの客は、音楽に合わせて普通に踊っていたという。
本来であれば、もう一歩踏み込み、司法の責任で憲法判断を行ってもよかった。「客にダンスをさせるナイトクラブ営業」を規制する風営法の一部の条文は、国民の経済活動の自由や、国民が音楽に合わせて踊って楽しむ幸福追求権を不当に侵害するものであり、憲法違反で無効だ......と言いわたすことも可能だったはずだ。
ここ数年、風営法違反でのクラブの摘発が相次いだため、風営法の改正に向けて、ダンス業界が動き出すことになった。改正に賛同する約15万筆の署名を集めたものが、請願の形で国会へ届けられ、2013年には、党派を超えた政治家が集結して「ダンス文化推進議員連盟」が発足した。
そうして、2015年に改正風俗営業法が可決・成立し、今年6月23日、ついに施行された。「客にダンスをさせるナイトクラブ営業」が、めでたく「風俗営業」から外れたのだ。店内の明るさが10ルクス以上(上映前後の映画館ぐらいの明るさ以上)など「特定遊興飲食店営業」としての条件を満たせば、クラブは合法でオールナイト営業も可能になった。