プロが伝授、定年後の手取り収入を最大化する「手当・給付金」全手続き 申請を忘れると大損な退職金・年金の受け取り方
収入が減ったらもらえる手当・給付金
定年後、再雇用・再就職したものの、収入が減ってしまう可能性は高いでしょう。そんなときに利用したいのが「高年齢雇用継続給付」です。
高年齢雇用継続給付では、
・60歳以上65歳未満
・雇用保険の被保険者期間が5年以上
・60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に低下
という条件を満たした場合に、賃金の最大15%の給付金がもらえます。
高年齢雇用継続給付には、失業手当を受け取らずに再雇用された場合の「高年齢雇用継続基本給付金」と、失業手当を一部受け取って再就職した場合の「高年齢再就職給付金」の2つがあります。詳しくは、以前の記事で紹介していますので、ご覧ください。
収入が減った場合、年金をもらいながら働くことを考える方もいるでしょう。65歳から70歳までの間、老齢厚生年金をもらいながら厚生年金に加入して働くと、もらえる老齢厚生年金の金額が毎年10月に増加します。これを「在職定時改定」といいます。在職定時改定で増える年金額は、平均標準報酬月額(≒平均給与)30万円の方で約2万円(年額)。毎年もらえる年金が増えるのを見ながら働けるので、モチベーションもアップするでしょう。
ただし、60歳以降の老齢厚生年金額(月額)と給与の合計が48万円(2023年度)を超えると、年金の一部がカットされる在職老齢年金という制度もあります。在職老齢年金では「(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)×2分の1」の年金額がカットされます。
たとえば、65歳の人が月12万円の老齢厚生年金と40万円の給与をもらえる場合は、「(12万円+40万円-48万円)×2分の1=2万円」となり、老齢厚生年金額が2万円減額されます。さらに、給与が月56万円まで増えると老齢厚生年金は全額停止となります。年金をもらいながら厚生年金に加入する場合は、働き方を抑えたほうがいいでしょう。
在職老齢年金によって老齢厚生年金額が減額されるなら、老齢厚生年金を繰り下げ受給して年金額を増やそうと考える人もいるかもしれません。しかし、在職老齢年金によって支給停止されるはずの部分は、繰り下げても増額の対象外です。
70歳まで繰り下げた場合の老齢厚生年金は(12万円+12万円×42%)×12カ月=204万4800円とならず、(12万円+10万円×42%)×12カ月=194万4000円となります。