【一発アウト】税務署が「怪しい!」と思う通帳とは?
税務署が「怪しい!」と思う通帳とは?
本日は「相続と税務署」についてお話をします。年末年始、相続について家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。
税務調査で最も問題になるのは名義預金です。名義預金とは、真実の所有者と名義人が異なる預金を指します。
相続税は、財産の名義は関係なく、真実の所有者がその財産を所有しているものとして課されます。
税務調査では、亡くなった方の配偶者や子、孫名義の財産のうち、実質的に亡くなった方の財産(名義財産)がないかどうかを徹底的にチェックするのです(名義預金は名義財産の1つ)。
そして名義財産と認定されたものは故人の遺産と合算して相続税を支払うように迫られるのです。
名義預金判定のポイントは2つあります。
①「あげた、もらったの約束がきちんとできていたか」、
②「もらった人が、自分で自由にそのお金を使うことができたか」の2つです。
さて、税務調査に選ばれると、亡くなった方の通帳だけでなく、相続人の通帳もチェックされます。
そこで、調査官が「この相続人の通帳、名義預金なんじゃないか?」と疑いの目を向ける通帳には、みな同じ特徴があります。その特徴は何でしょうか?
答えは、入金しかない通帳です。
通帳には、お引き出し欄とお預かり欄の2つの欄がありますよね。そのうち、入金(お預かり)しかなく、出金(お引き出し)がない通帳を発見すると、調査官はこう質問してきます。
こう答えたら、一発アウト!
「この通帳のお金、全然使った形跡がありませんが、使わなかった理由はありますか?」
この質問に対して、「使う必要がなかったので貯金していただけです」と答えるのであれば問題ありません。
しかし「この通帳は、私ではなく父が管理していたので、使うことはできなかったんですよ」と答えたら、一発で名義預金と認定されます。調査官は「使わなかった」ではなく、「使えなかった」のではないかと疑っているのです。
そのため、出金の形跡の無い通帳には疑いの目が向けられます。裏を返せば、贈与されたお金を、もらった人が実際に自由に使っていた記録があるなら、名義預金と認定される可能性は限りなく0に近づきます。
通帳、印鑑、キャッシュカードを本人に管理させ、その通帳のお金を実際に使っていくことが、最も盤石な税務調査対策です。
また、普段から生活費として引き出しをしている通帳に、贈与のお金を振り込んであげるのも、非常に良い対策になりますね。
年末年始が近づいてきました。親族で顔を合わせる機会がある人も多いかと思います。相続や贈与のことで家族と話し合う際、ぜひ参考にしてください。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・追加編集を行ったものです)
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