気を付けるべき12種類のハラスメント、うち法律で規制されているのは3種類
①ハラスメントを行ってはならないという会社の方針を明らかにし、それを周知・啓発する
②ハラスメントに関する相談や苦情に適切に対応するための体制を整える
③ハラスメント問題が発生したら、速やかに適切に対応する
これらの防止措置がなされていない場合には、都道府県労働局が会社に対して報告を求め、助言や指導、勧告を行うことで是正を図ります。また、会社が都道府県労働局の指導等に誠実に対応せず悪質だと判断された場合には、企業名が公表され会社の社会的な評価が失墜する結果となります。
被害者である従業員が第三者の力を借りて解決を図ろうとするケースもあります。具体的には、都道府県労働局による個別労働紛争解決制度を利用し、会社との解決を図る方法。また、加害者である従業員との解決を図ろうとする場合には、裁判をすることになります。裁判で、加害者である従業員の言動が不法行為である、会社に使用者責任があると判断された場合は、慰謝料や被害者が働けなくなった期間の賃金に相当する金額を支払わなくてはならない場合もあります。上記で紹介した、ハラスメントのない職場環境作りのための3つの措置は、会社の責任として必ず行う必要があります。
企業が実施すべきハラスメント対策
ハラスメント対策の法整備や社会の潮流から、ハラスメント問題を重要な経営課題と捉え、社内で定期的にハラスメント研修を実施する会社が増えています。ハラスメントのない職場作りのためには、従業員が正しい認識を持ち、ハラスメントの発生を未然に防ぐことが重要です。ハラスメントとはなにかを理解し、どのような言動がハラスメントに該当するのかといった法的な知識や、ハラスメントを防止するための心構えを身につけることを目的に研修を実施しましょう。研修方法は、講義形式による研修はもちろんですが、ケーススタディやロールプレイといったグループワークによって学習を進める方法もあります。会社や業種によってハラスメントにあたるか否かの明確な区別が付けづらいこともあるため、より理解を深める機会になるかもしれません。
最後に
最後に、ハラスメント対策は、会社ごとに独自の取り組みもさまざまです。厚生労働省の運営するポータルサイト「あかるい職場応援団」には、職場におけるパワーハラスメント事例や動画、研修情報などが掲載されており、非常に役立ちます。また、ダウンロードコーナーには職場内での啓発に役立つリーフレット、研修用資料、マニュアルなどが多数掲載されているので、是非一度参考にしてください。
今回は、会社で発生するハラスメントのリスクと原因、種類、対策方法について説明しました。会社全体で長期的な視点をもって、継続的にハラスメント対策を行っていくことが重要です。
【参考】
『職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)』/ 厚生労働省
『労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)』/ e-Gov
『雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)』/ e-Gov
『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)』/ e-Gov
『個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)』 / 厚生労働省
『あかるい職場応援団』/ 厚生労働省
2022.07.10
[執筆者]
伊藤将人
人事労務コンサルタント
ESコモンズ(有限会社人事・労務主宰) メンバー
埼玉県入間市出身。大学卒業後、社会保険労務士を取得。東京都内の社会保険労務士事務所で約3年間、HRテックを活用したバックオフィスDX化のコンサルティング経験を積む。その後、上場準備中(N-2)のベンチャー企業に参画し、上場審査に向けた労務管理体制の構築を行い、現在はベンチャー企業を中心に、バックオフィスDX化をメインとした人事労務コンサルタントとして独立。