気を付けるべき12種類のハラスメント、うち法律で規制されているのは3種類
⑧リモートハラスメント
リモート環境を利用したハラスメントを指します。特定の者をWEB会議に参加させなかったり、常にカメラをONにすることを強要したり、業務上必要のないやりとりを行うなどの行為が該当します。リモートでの管理に慣れていないことや、公私混同になりがちなリモートワークの特性など、さまざまな原因があります。
⑨テクノロジーハラスメント
パソコンやスマートフォンなど、ハイテクノロジー技術に詳しい人やITスキルの高い人が、そうでない人に対していじめや嫌がらせを行うこと。わざと専門用語を使って指示を出し、相手を困惑させる行為もその一部です。
⑩ジェンダーハラスメント
男らしさや女らしさを強要するハラスメントを指します。「男なのに酒も飲めないのか」、「クライアントへのお茶出しは女の仕事」などといった発言や、性別による偏見を原因とした不公平な評価、採用や昇進機会の損失などが該当します。
⑪エイジハラスメント
年齢に対する嫌がらせを行う言動を指します。中高年で役職の地位に就かない従業員に対して「その歳で平社員なんだ」、女性に対して「そろそろ結婚して落ち着いたら?」など、年齢により相手を不快にする言葉が該当します。
⑫ハラスメントハラスメント
ハラスメントと過剰に主張する嫌がらせを指します。上司が部下に対して日常の業務指導をしたつもりが逆に「パワハラだ」と攻撃された、露出度の高い服を着てきた女性社員に注意したら「セクハラされた」と相談窓口に訴えられた、などのケースが事例としてよく挙げられます。
法律で規制されているハラスメント
12種類もの多種多様なハラスメントをご紹介しました。そのうち労働関連法で会社に対策措置を講ずるよう求めているのは、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメントの3つに限られています。それぞれは、以下の法律に定められています。
■パワーハラスメント:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(「労働施策総合推進法」)
■セクシャルハラスメント:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(「男女雇用機会均等法」)
■マタニティハラスメント:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律と育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(「男女雇用機会均等法」、「育児介護休業法」)
これらの法律は、労働基準法のように最低基準を定め、刑事罰をもって会社に法律を守らせるものではなく、ハラスメントはどういうものかをざっくりと定義した上で、会社にハラスメントのない職場環境を作り、以下の3つを行うよう求めています。