業績悪化による「賃金カット」「解雇」が認められるケースとは?
業績不振による「賃金カット」が認められるケース
企業としては、業績不振が続く中で手を打たないと倒産の可能性も見過ごせなくなります。経営している会社、ひいては会社で働く社員のために会社を存続させる義務があり、そのために賃金を見直すことは当然の流れではないか、と考える経営者がいるかもしれません。
賃金カットは難しいと前述しましたが、これはあくまでも"一方的な賃金カット"が認められていないことであり、やむを得ず減額することができる場合もあることも事実です。
ここでは業績不振を理由とした賃金カットが認められるケースについて説明をします。
(1)労使間の合意のもとによる賃金カット
雇用契約は、会社と社員の間で雇用に関する条件のすり合わせを行い、互いが合意をすることで成立する契約です。したがって、会社・社員の双方が納得をすれば、雇用契約の内容を変更することが可能になります。
(2)就業規則の変更による賃金カット
就業規則または賃金規程で定めている内容を変更し、賃金カットを実施する方法です。
ただし、この方法を実行するためには、賃金カットの程度や必要性、変更後の金額の相当性、労働組合などとの交渉状況などから総合的に鑑みて"合理的"であると判断されるだけの理由が必要となります。
業績不振による「賃金カット」の手順と注意点
上記の2つのケースについて、業績不振による賃金カットを実際に行う際の手順と注意点を解説しましょう。
(1)労使間の合意のもとによる賃金カット
賃金カットを実施するためには、社員の代表者や部署のリーダーなどの一部社員だけではなく、社員全員の同意が必要だという点を忘れないようにしましょう。
まず、社員に対して業績不振の詳細を説明します。会社が置かれている危機的状況を明らかにし、賃金カットに至るまでの経緯を説明します。
ポイントとしては、嘘偽りなく、会社の本心を伝えることが重要です。社員が会社に対して不信感を抱いた場合、同意が得られなくなる可能性があります。また、同意を強要するような態度も決して取ってはいけません。
さらに、業績不振が解消された場合には社員に対する還元をする旨もあわせて伝え、会社の誠意を示す方法も有効となります。
(2)就業規則の変更による賃金カット
就業規則や賃金規程に賃金カットの内容を盛り込む場合は、前述の通り"合理的"な理由が必要です。
賃金カットは、社員の影響に直に影響する重要な事項であることから、理由が合理的か否かを判断される基準も非常に厳しい内容となっています。複数年にわたり赤字続きで倒産の危険性が生じている場合など、賃金カットもやむを得ないような危機的な局面に立たされていることを、経営計画書や決算書などで証明することが求められます。
また、減額の程度についての合理性も判断されることから、同業他社の賃金水準をリサーチしておく必要もあるでしょう。