業績悪化による「賃金カット」「解雇」が認められるケースとは?
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<コロナ禍などで、経営が苦しくなっている企業は少なくない。しかし日本では、賃金の見直しや解雇を安易に行うことはできない。では、どんな場合は認められるのか>
新型コロナウイルス感染症が依然として猛威を振るうなか、各企業は思うように活動をすることができず、苦しい状況が続いています。
特に中小企業の場合、大企業と比較すると不景気のあおりを受けやすいことから、資金繰りに苦慮するケースが非常に多くみられます。なかには、人件費が財務上で大きな負担となっていることから、経営を再建するために、"賃金の見直し"や"解雇"を考える経営者の方も多いのではないでしょうか。
しかし、これらは安易に行うことはできません。法律に沿った形で適切に実施しなければ、法律違反として訴えられる危険性も潜んでいます。
今回は、このように業績不振の状況に置かれた場合に賃金の見直しや解雇ができるのか、また妥当な減額の基準や実際の対応方法について、順を追って解説をしていきます。
業績不振の背景
始めに、どのような状況で企業が業績不振に陥るのかを整理しましょう。業績不振とは、その名の通り会社の業績が振るわず、利益をあげることができない状況をいいます。
業績不振に陥る要因には、対外的な原因と社内体制に原因があります。
対外的な原因としては、社外での取引が新たなライバル企業の出現、代替となる商品が展開されることにより縮小される場合が挙げられます。また、不景気による流通の鈍化もその一つで、特に昨今ではコロナ禍のもとでこれまで通りの企業活動ができず、泣く泣く取引を諦めているケースが非常に多くみられています。
社内体制に原因がある場合は、職場環境や社内体制に問題があり、社員のモチベーションが上がらないことがあります。具体的には、社員教育や営業活動のノウハウが浸透していないケースや、上司や部下、同僚同士のもめ事が絶えないケースなど、"人"を要因とする内容が挙げられます。
また、明確な財務計画や予実管理に問題がある場合など、経営計画を要因とする場合もあるでしょう。賃金体制に問題があるケースもこれに該当します。
業績悪化による賃金カットは許されるか
それでは、業績がふるわないことを理由に社員の賃金をカット、つまり減額することは認められているのでしょうか?
賃金は、会社と社員との間で交わす雇用契約の中でも、もっとも重要なものになります。したがって、たとえ業績が悪化したからといって、一方的にその賃金額をカットすることは認められていません。
社員は会社のために労務を提供することで、賃金を受け取ります。この賃金が満足に支給されないと、社員の生活に支障をきたすことになるためです。