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大坂なおみ選手の二重国籍が認められた!
今年1月の全豪オープンで初優勝し、優勝トロフィーにキスする大坂なおみ選手 Kim Kyung Hoon-REUTERS
<大坂なおみ選手は日本とアメリカの両方の国籍を持つことができる! 日本代表にもなれるし、アメリカでの経済活動もできる>
昨年9月にこのコラム欄で、全米オープンで優勝を果たしたばかりの大坂なおみ選手の二重国籍を認めるように呼び掛けた(「日本は大坂なおみの二重国籍を認めるべき!」)。そしてなんと、早いものでその希望が叶った!もちろん、僕のコラムがきっかけで制度が改正された......という風に受け止めてもらっても構わないよ?!
でも実は、その希望は前から叶っていたのだ。つまり、前から日本の法律は二重国籍を容認している。恥ずかしいことに、前回のコラムの根拠にしていた「日本は二重国籍を認めない」という認識が間違っていたのだ。その事実に気づかせてくれたのは、国籍法にまつわる裁判に取り組んでいる近藤博徳弁護士と、日本の国籍法改正に向けて運動中のトルン紀美子さん。いろいろ教えてくださったこの2人には心から感謝している。お礼に、ここで2人の話をたっぷりとパクらせていただこう。
では、今回こそ正しい解説を!
まず二重国籍を考えるときは、4つのパターンに分けると分かりやすい。
▼1つ目は、日本人が意図的に外国籍を取得したケース。
▼2つ目は、日本人が国際結婚などで自動的に相手の国の国籍を得た場合。
▼3つ目は、外国人が日本国籍に帰化したとき。
▼4つ目は、国際結婚の子供など、未成年のうちに複数の国籍を持つケース。
一番関心のある大坂選手が入るタイプを、最後に持ってきたのには理由がある。コラムを最後まで読んでほしいからだ! それと、多くの人はこれらを全部ひとまとめにして考えているけど、この4つは法律上の扱いが微妙に異なることをきちんと理解してもらいたいからでもある。
一番分かりやすいのは、1つ目の日本人が外国籍を意図的に取得したケース。もとい! 正確にいうと、「元日本人」だ。なぜなら法律上、外国籍を取得したとたんに、日本国籍は自動的に解消されるからだ。つまりこの場合、「二重国籍」になり得ない。決まりとして、外国籍を取得した人は日本政府に「国籍喪失届」を出さなくてはいけない。しかし、届を出さなくても二重国籍にはならない。その人は、日本の旅券を持ち続けるかもしれないし、戸籍が資料上に残るかもしれないが、それらは実体のないものになる。近藤弁護士によると、その状態の人は重国籍者ではなく、日本人のように振舞っている外国籍の人に当たる。
僕も、電話で予約を取ったりするときに「パトリック」を聞き取ってもらえなくて、「服部くん」と日本人を名乗ったりすることもあるけど、それよりかなりシビアな状態だ。国籍解消後の「元日本人」は在留資格なしで日本に滞在している場合、退去強制手続きの対象になり得るという(母国から追放されることになり、かわいそうだと思うが、この制度の感想は後にしよう)。
2つ目の場合は、これとまったく異なる。日本人が外国人と結婚したり、養子縁組をしたり、両親がどこかの国に帰化したり、外国人の父に認知されたりすると、国によっては、自動的にその国の国籍が与えられることもある。国際結婚おめでとう! ウェディングプレゼントは国籍! そうなると、本人の志望による外国籍取得ではないし、当然この場合、日本は二重国籍を認める。
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