パナマ文書問題、日本の資産家は本当に税金逃れをしているのか?
日本におけるパナマ文書に対する関心も、基本的には欧米各国と同じ文脈でとらえてよいのだが、日本の場合、欧米各国とはかなり様子が異なっている。最大の違いは、日本には世界規模で広範囲に活動する企業や個人がほとんどなく、海外で多額の利益を上げているケースが少ないという点である。つまり、税金逃れをする以前に、税金の対象となる稼ぎが存在していないのだ。
日本企業が海外に進出する場合には、自動車メーカーに代表されるように、海外に現地法人を作り、そこで集中して生産や販売を行うというケースが多く、スキーム自体は非常にシンプルである。
もし、楽天のような不特定多数の個人を相手とするネット企業がグローバルに展開した場合、話は変わってくるのだが、幸か不幸か、同社のグローバル展開はあまりうまくいっていない。また、同社以外で本格的に海外に進出しているネット企業はほぼ皆無である。個人も同様で、国内に居住しながら、海外で多額の報酬を得られるような日本人は、残念ながらほとんど存在しないと思ってよいだろう。
多くの日本人や日本企業にとって、所得の源泉が国内にある以上、そこで課税されてしまうので、わざわざタックスヘイブンを利用するメリットは少ないことになる。
日本において唯一、タックスヘイブンが注目されるのは相続税の回避である。資産家の子息が資産を国内で相続した場合、日本の税制では最大55%の相続税が発生する。日本の税制は属地主義となっており、どこに住んでいるのかが課税の基準となる。仮に家族全員が海外に移住し、その場所に居住し続けるのであれば、タックスヘイブンを利用して相続税を回避することは不可能ではない。
こうした行為について、心情的に反発する人がいるかもしれないが、これは日本の税法が認めていることであり、法的には何ら問題はない。また、相続する資産は、すでに税金を支払った残りということになるので、所得税の課税を回避したわけでもない。すでに多額の税金を支払い、日本社会に貢献した人が、その後、家族とどこに住むのかまで強制されるというのはやはり行き過ぎだろう。
逆に海外から日本に資産を持って移住し、日本に税金を払ってくれる人もいることを考えると、資産の海外移転をただ感情的に批判するというのは望ましいことではない。
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もっとも、海外への資産移転がすべて合法とは限らない。中には、日本に住んでいながら資産だけを海外に逃がし、実質的に相続を行っているケースもある。これを意図的に実施した場合には立派な脱税となる。資産家の多くがこうしたスキームを使って脱税行為を行っているとイメージしがちだが、現実は大きく異なる。
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