徴用工訴訟、ソウル地裁の却下判決 韓国法曹会は正反対の判決に動揺広がる
18年10月判決で司法の独立性を主張した文在寅政府は、沈黙を守っている REUTERS/Sarah Silbiger
<韓国人「元徴用工」が日本企業16社を相手取った損害賠償請求訴訟で、ソウル中央地裁は請求を却下。14日、原告側はソウル高裁に控訴した>
2021年6月7日、ソウル中央地裁民事合意34部が、戦時中の強制労働被害を主張する元労働者と遺族85人が日本製鉄・日産化学・三菱重工業など日本企業16社を相手取って損害賠償を求めた訴訟で、却下を言い渡した。訴訟要件を満たしていない場合に審理を行わずに裁判を終わらせる決定で、原告敗訴と同じ効果を持つ。
韓国最高裁が18年10月に日本企業に対して賠償金の支払いを命じた判決と真逆の判断を下したのだ。元慰安婦が日本政府を相手取って提起した訴訟で、今年1月の一次訴訟は原告勝訴、4月の二次訴訟は却下が下されており、韓国裁判所が続けて相反する決定を下したことになる。これに対し、18年10月判決で司法の独立性を主張した文在寅政府は、沈黙を守っている。
日韓基本条約の詳細は韓国国民に伝わることはなかった
旧朝鮮半島出身労働者が相次いで訴訟を起こし、20件以上が係争中だが、日本は日韓基本条約で解決済みという立場を貫いている。日本と韓国は1952年から国交正常化交渉を開始して、1965年、日韓基本条約と請求権協定などを締結した。
韓国政府は日韓併合の不法性と被徴用韓国人の未収金や補償金などの弁済を求め、日本政府は不法性を否定する一方、1910年以前に締結したすべての条約等を無効とすることを認めて、韓国に3億ドルの無償供与と2億ドルの借款を提供した。また日韓双方が1945年8月15日以前に所得した相手国に有する財産や請求権を放棄することが定められた。
韓国政府が賠償金の大半を国民に支給せず、国家建設に投入するなど、国民に条約の詳細が伝わることはなかった。協定関連文書は盧武鉉政権下の2005年8月に公開された。韓国政府は、慰安婦問題、サハリン同胞問題、原爆被害者問題は協定に含まれないが、労働者への補償は含まれるという見解を示した。また、国交正常化交渉で、慰安婦が議題に上ることはなかった。当時、韓国軍が韓国軍人や在留米軍人向けの慰安所を運営していたとも言われ、韓国政府が軍人向け慰安所の廃止を本格化させたのは1990年代だという。
司法判断の変遷をみると
政府が見解を明示した後、韓国の裁判所は元労働者の訴えを棄却したが、2012年、原告が一審と二審の棄却判決に不服を申し立てた上告審で最高裁が高裁の判決を廃棄し、差し戻しを命じて流れが変わった。
当時の金能煥(キム・ヌンファン)最高裁判事は「強制動員は日本が関与した不法行為」で、個人の損害賠償請求権は請求権協定で解決されなかったと述べた。一方、韓国外交部は「強制徴用問題は請求権協定に含まれるという政府の立場と相異する」と述べたが、18年10月、最高裁は金能煥判事に沿う判決を下した。文在寅政権は司法の独立性を主張して判決を容認した。
一方、ソウル地裁は今回の決定で、「韓国政府が徴用被害者の請求権を含めて日本に要求し交渉に臨んだため、5億ドルは請求権問題の解決に対する対価または補償の性格と考える」「個人請求権は協定で消滅したと見なすことはできないが、訴訟で行使することは制限される」と説明した。
最高裁は、請求権協定で個人請求権は消滅しないとして、日本企業に賠償金の支払いを命じる判決を下し、中央地裁は個人請求権を認めながらも日本に対して請求できないと判断したのだ。