中国を批判すれば日本人も捕まるのか?──香港国安法38条の判定基準
これは7月7日のコラム「習近平はなぜ香港国家安全維持法を急いだのか?」に書いたように、「国家分裂罪、国家転覆罪、テロ活動罪、外国勢力と結託し国家安全を害する罪」の「4つの罪」のいずれかに抵触した場合を指すとみなすといいだろう。
「国家分裂罪」は、たとえば「台湾独立、香港独立、チベット独立、ウイグル独立...」など、中国が「一つの中国」として「中華人民共和国」の行政範囲内だとみなしている地域の独立を掲げて運動を起こした時の罪を指す。
「国家転覆罪」は「中国共産党による一党支配体制」を転覆させようとしたときの罪を指す。
「テロ活動罪」は説明するまでもないだろう。
「外国勢力と結託し国家安全を害する罪」とは、ストレートに言えば「香港市民がアメリカの民主団体や基金の支援を得て国家分裂や国家転覆などを目論むこと」を指している。そもそも香港国安法は、7月7日のコラム「習近平はなぜ香港国家安全維持法を急いだのか?」に書いた通り、コモンローを導入したことによる弊害から逃れようとするもので、中でもかつてのコモンウェルスの国々の中で今では最も強大となったアメリカの影響から逃れようとするものだ。
したがって、日本人など外国人が何をしたら、この「4つの罪」を犯したことになるのかは、このことから自ずと明らかになるのである。
以下に「北京」がほぼ確固として抱いている判定基準を示す。
1.香港独立や台湾独立などを叫んで大衆に呼びかけ、団体を作って扇動活動を行うこと。
2.香港市民あるいは団体などに抗議運動を行うよう、その支援金を供与すること。「抗議運動」の中に「国家分裂、国家転覆、テロ活動」などが含まれていれば、完全に香港国安法の対象となる。
こういった内容に関わってない限り、どんなに個人で、海外で(例えば日本で)中国批判を行なおうと、それは処罰の対象とはならない。たとえば筆者が「習近平を国賓として日本に招聘してはならない!」といくら書こうと、それは処罰の対象にはなり得ないのである。
しかし仮に日本人の某氏が日本で「香港を独立させよう!」というスローガンを掲げて民衆に呼びかけ、団体を立ち上げて大きな運動のうねりを形成するようなことをすれば完全にアウトだ。街角に立たずにネット空間で賛同者を集めて社会的影響を与えた場合でも、もちろんアウトである。そのような場合は、万一にも香港や中国大陸に行ったり、あるいはその関連空港をトランジットに使ったりなどしたら、即刻逮捕されるだろう。中国と犯罪者引き渡し条約を結んでいる国に行っても危険だ。