ソフトバンク、フランチャイズの携帯ショップ「強制閉店」の非情 一方的通知は「優越的地位の濫用」との指摘も
例えば、2020年2月にある販売店の評価がDとなり、直近6カ月で3回目となって低評価店舗に認定されたとしよう。その場合、2カ月後に「商流変更・閉店」の勧告を受け、以下のように2020年10月末までが「閉店猶予期間」となり、店をたたむことを強いられる(新店や移転後1年以内の店舗などは、低評価店舗施策の対象外になる)。
関係者によると、この運用が始まったのは2016年から。販売店に対して定期的に配布されている店舗施策の資料に新たなルールとして盛り込まれたという。問題は、この閉店ルールが販売店のオーナー側との合意なしに一方的に導入されたことだ。ある大手販売店の幹部は「ソフトバンクの施策変更は、(現在の)強制閉店ルールも含めて事前通告や相談はまったくない。いつもいきなりで、合意もない」と証言する。
ソフトバンクと販売店オーナーが合意して取り交わす「代理店委託契約書」にはこの「商流変更・閉店ルール」は明記されていない。同契約書71条には「甲から契約解除ができるのは委託業務の履行実績が一定の期間を通じて不振である等相当の理由があると甲が判断する場合、1カ月以上前に予告することによって契約を解除できる」と書かれている。「甲」とはソフトバンクのことだが、何をもって「一定の期間を通じて不振」とみなすのかは記されていない。
あからさまな優越的地位の濫用
冒頭のやり取りにある販売店オーナーがソフトバンクの販売店を始めたのは、現在の閉店ルールが始まった2016年より何年も前。店舗開設のために銀行から億円単位の借り入れもしているという。それだけに、「代理店契約書に『D評価が3回なら強制退店』と最初から書いてあったなら、そんなリスクの下では契約を結ばなかった。ある日突然、一方的にソフトバンクが決めたルールを押し付けられた。当時から抗議しているが全く取り合ってもらえていない」と憤る。
フランチャイズ問題に詳しい中村昌典弁護士は、「契約内容を変更するなら変更合意書が必要だが、それがないのは問題だ。これほどあからさまな優越的地位の濫用はほかに例がない。民法の一般条項に反しており、公序良俗違反、信義則違反、権利の濫用にあたる」と指摘する。
中村弁護士はセブン-イレブンをはじめとするコンビニエンスストアのフランチャイズ問題に力を入れて取り組んでいるが、「コンビニでもこんなひどい閉店のさせ方をしていない。ソフトバンクが代理店に強いていることは1ミリたりとも正当化できない」と批判する。
通信業界のルールのあり方について議論する総務省の有識者会議のメンバーで、野村総合研究所パートナーの北俊一氏は「(店舗運営のルールで)同じような問題を抱えるコンビニ業界に対して、経済産業省が研究会を開催しているが、総務省でも早急に議論を開始すべきではないか」と話す。