仮想通貨の扱いが、日米の会計基準で大きく異なるのはなぜか
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<仮想通貨というまったく新しい資産を、無理やり既存の資産の枠に当てはめようとする試みが、制度の歪みを生んでいる>
仮想通貨の会計処理について、2019年の12月に米国公認会計士協会(AICPA)は "Accounting for and Auditing of Digital Assets(デジタル・アセットの会計と監査)"と題されたガイダンスをリリースしました。この指針は正式な会計基準ではないものの、AICPAがリリースしているということで米国基準(USGAAP)に基づく会計処理を行う場合は参考にされるのは間違いないでしょう。
日本基準(JGAAP)に関しては2018年3月に「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」がABSJ(企業会計基準委員会)からリリースされています。クリプトに関する日本の会計基準についてはこちらの記事で解説しています。
日本から二年近く遅れる形でアメリカのデジタルアセット(以下、クリプト)に対する会計の考え方が明らかになったわけですが両者の間には大きな違いがあります。
会計基準差をGAAP差といいますが、クリプトに関しては早くもJGAAPとUSGAAPとの間に大きなGAAP差ができたといえます。今回は個人的に最も大きいと思われるGAAP差にフォーカスしたいと思います。その違いはクリプトの評価に関連します。
具体的なGAAP差を見る前に、今回のAICPAのガイダンスを読んで個人的に面白いと思った点についてまず紹介します。
■Ether(ETH)は証券ではないとAICPAは考えている
ガイダンスのQuestion 1では、特定の業種に関するガイダンスを適用していない企業(簡単に言ってしまえば金融機関以外の普通の会社)が、現金で購入したクリプト・アセットをどのように会計処理すべきか? が問われています。
そしてここでいうクリプト・アセットとは以下のような特徴を持ったデジタル・アセットとしています:
1. どこかの監督官庁によって発行されたものではない
2. 保有者とそれ以外の当事者との間に契約関係を発生させない
3. 1933年証券法、1934年証券取引法における証券に該当しない
面白いのはこれらの特徴をもつクリプト・アセットとしてビットコイン、ビットコイン・キャッシュ、そしてイーサリアムが例示されている点です。
ビットコイン、ビットコイン・キャッシュについては証券か証券でないかという議論は通常おきません。しかしイーサリアム関してはICOによる資金調達をしていたり、ICOを行った段階ではプロダクトがリリースされていなかったり、開発者の影響が強かったりと証券性が強いとする議論が未だ根強く残っています。
過去に米証券取引委員会(SEC)はセキュリティ・トークンだったものが実態の変化によってユーティリティ・トークンに変わることもあり得る(逆もしかり)としているのでそのような考え方が今回のガイダンスの作成にあたって考慮されたものと思われます。いずれにしてもSECが未だイーサリアムの証券性について明確なスタンスを表明していない中、AICPAがイーサリアムを証券ではないと言い切ったことは面白いと感じました。