二重国籍者はどの国が保護すべきか?──国籍という不条理(2)
さて国家にとって厄介な事態が生ずるのは、領域的主権と人的管轄権にずれが生ずる場合である。市民革命を経て人の移動の自由が権利とされ、しかも移動技術が飛躍的に進歩したため、人々はかつてよりはるかに活発に国境を越えるようになった。つまり移民や難民の規模が非常に大きくなると、市民と非市民が同じ領土内でともに居住することになる。
今日の自由民主主義国家は、領域内の人々が市民であろうが非市民であろうが、彼らの人権を保護し、彼らの生命財産を守り、子供には教育を、病人には医療サービスも提供するのが原則だとされている。しかも国家がその領土で提供する治安維持や財産権保護といった基本的サービスは、経済学者が公共財と呼ぶものであって、費用を負担しないからといってその便益から排除できない。つまり市民であろうと非市民であろうと、当該国家にいる限りその恩恵を享受する。
もちろん非市民も、とりわけ居住者であれば市民と同様に税金を支払っているだろう。むしろ市民以上に国家や地元コミュニティに貢献している非市民も少なくないだろう。その限りでは国家の提供するサービスに費用を払わないでただ乗りする、フリーライドの問題は生じない。だからこそ、代表なければ課税なしの原則に照らせば、むしろ居住している外国人にも、地方参政権といわず国政でも参政権を与えるべきだ、と主張することもできよう。
しかし国家が継続的に存続するために、そのメンバーに負担を求めるのは税金だけではなく、人的・政治的そして精神的な負担が分担されてこそ国家は再生産できる。国家は時に危険の分担もメンバーに求めざるを得ない。警察官、消防士、海上保安官といった人々に危険を伴う任務を果たすよう求めても、誰もそれに応じなければ国家は存続できない。そのことを最も鋭く示すのが、兵役の義務である。