イギリスで生後6ヶ月未満の子犬・子猫の販売禁止へ 日本では周回遅れの議論続く
生後約3ヶ月の子犬と成犬。主な先進国では、社会化や健康管理の観点から、これよりも幼い8週齢(生後約2ヶ月)未満の子犬の販売を禁じている。イギリス(イングランド)は、それをさらに6ヶ月に引き上げる法律を導入する。撮影:内村コースケ
<イギリス政府は先月、生後6ヶ月未満の子犬・子猫の販売を禁止する方針を発表した。劣悪な環境での繁殖や親元から幼いうちに引き離すことによる健康・社会化への悪影響を防ぐのが狙い。一方、日本では、既に英国などで常識となっている生後8週間未満の子犬・子猫販売の規制の是非が、今秋にも国会で審議される>
英国のイングランドで施行される見込みの新法は、通称「ルーシー法」と呼ばれている。悪徳ブリーダーの元からレスキューされたキャバリア・キング・チャールズ・スパニエルの繁殖犬『ルーシー』の名にちなみ、英国内の複数の動物愛護団体が、子犬・子猫販売の規制を現状の8週齢未満から6ヶ月未満に大幅に引き上げるキャンペーンを張り、約15万人の市民の署名を集めていた。
ルーシーは、「パピーファーム(子犬工場)」と呼ばれる劣悪な環境下のウェールズの繁殖施設で数多くの子犬を産まされた末に、狭い檻に閉じ込められていた。動物愛護団体の手で推定5歳だった2013年に救出されたが、長年出産を強いられ閉じ込められていた影響で背骨の変形やてんかんなどの健康問題を抱えていて、3年後に死亡。救出後から今日まで、パピーファーム撲滅運動のアイコンになっていた。
新法では、ペットショップやインターネットオークションなどのペット販売業者(第三者)による生後6ヶ月未満の子犬・子猫の販売を禁止する。ブリーダーや保護施設との直接取引には適用されず、今後、子犬を迎えたい人は、認定ブリーダーかシェルターから入手することになる。
子犬・子猫の展示販売は悪徳業者の温床
英環境省によれば、政府の認可を受けたペット販売業者の数は、イングランドで100に満たないという。しかし、実際には英国全体でペットショップなどの第三者を通じて年間4万〜8万匹が販売されており、無認可の販売業者が横行しているのが実態だ(BBC)。
ルーシー法キャンペーンは、これが繁殖の実態の把握を困難にし、悪徳ブリーダーの横行の温床になっているとして、6ヶ月規制の導入を主張してきた。6ヶ月規制の施行は、事実上、ペットショップなどでの生体展示販売の撲滅を意味する。イギリスでは、それ自体は違法ではないにも関わらず、既に店舗での生体展示販売はほとんど見られない。一方で、インターネットを通じた子犬・子猫の販売がしばしば問題となっている。
かわいい子犬・子猫を目の前にすれば、連れて帰りたくなるのが人情だ。販売されている背景にまで思いを至らすのはなかなか難しいだろう。悪徳業者は、こうした心理を突いて幼い命を商品として扱う。つまり、ルーシー法キャンペーンを貫くのは、日本でもおなじみのガラスのショーケースや、ネットオークションの商品画像にかわいい子犬と子猫が並ぶ姿を撲滅すれば、儲け主義の乱繁殖や売れ残った子犬・子猫の殺処分といった問題も抑制することができるという理屈だ。
マイケル・ゴーヴ英環境大臣は、「第三者による販売の禁止は、我が国で愛情をたっぷり受けているペットたちに正しい一生のスタートを保証する」「私は、ルーシー法キャンペーンに敬意を表する」などと述べた。また、「ペットの福祉に全く敬意を払わない人たちは、もはやこの悲惨な取引によって利益を得ることはできない」と、悪徳業者の撲滅を宣言した(英政府HP/GOV.UK)。