高齢ドライバーの問題を認知症患者に押しつける改正道路交通法
「運転する権利」は、私の知る限りではまだこれを正面から認めた裁判事例等は存在しないようですが、もし裁判で争うとしたら憲法13条の「幸福追求権」か、22条1項の「移動の自由」等を根拠とすることが考えられるでしょう。
被後見人の選挙権が認められるなど、最近はハンデのある人にも出来る限りの権利を保障しようというノーマライゼーションの動きが加速しつつあるので、決して荒唐無稽な議論でもないと思います。
そもそも「認知症ドライバーは交通事故を起こしやすい」「すべての認知症の人に車を運転させるのは危険だ」という前提からして、根拠に乏しい、一律に論じることはできないはずだといった理由で、本制度の前提に異議を唱え、憲法違反を主張する人が出てくることが考えられます。
――認知症が交通事故の原因として直接に結びつくとは限らないということでしょうか。
脳の判断能力や記憶力が低下し、道を間違えたり、逆走してしまったりする危険は確かにあります。しかし基本的に自動車の運転は「手続き記憶」といわれており、いわゆる「体が覚えている」という性質のものです。
個々の事故対応を分析すれば、必ずしも「認知症であること」が直接的な原因となり引き起こされたものではないといえるでしょう。
例えば「歩行者の発見やブレーキ操作が遅れ衝突した」としても、それは単に加齢に伴う判断力の低下が原因であって、「認知症だから」ということではないかもしれません。それこそ若者であっても、睡眠不足でふらふらと走り事故を起こすこともザラにあるわけです。
――かつては「痴呆」と呼ばれていたものを認知症と言い換えるようになって久しいわけですが、差別や偏見は、そう簡単に拭い去れないのかもしれません。
同じような問題は、例えば、てんかんの患者が自動車を運転する場合にも生じます。確かにてんかんの発作が運転中に起きれば、事故を起こす危険性があります。しかし、てんかん症状を正しく申告し、薬で症状を抑えているなど、条件つきで医師の許諾のもと運転は認められる制度となっているのです。
100人に1、2人程度の発症率であるてんかんですら、このような柔軟性、リカバリーの可能性を取り入れているのです。一方で認知症というものは、加齢に伴ういわば自然な現象です。
法律というものは、権利を制約する制度や仕組みに対しては「自ら謙抑的であること」を求めます。目的達成のためになりふり構わず権利を取り上げ抑制するのではなく、他にも実現可能なより緩やかな方法があれば、それを選択しなさいとするのです。権利の抑制は最低限のものでなければなりません。