法のスキルを活用し、イノベーションを創出しやすい環境を作る
人、モノ、コトが邂逅する環境を生み出したい
コンテンツ分野のリーガルサービスからスタートして、今やハードウェアや建築・不動産まで幅広く請け負っているわけで、何をやっている弁護士なのかわかりにくいとよく言われるんですが(笑)、俯瞰してみると僕の活動の基軸にあるのは、さまざまな有形無形のリソース(資源)を権利からいったん解きほぐして整理し、流動化させることで、人、モノ、コトが邂逅するような環境を生み出したい、ということなんだろうなと思います。ブリ・コラージュを生み出す環境をいかに作るか、ということです。
既存のリソースを流動化して、いかに有効な利活用につなげていくか。それを法的な視点から支援するのが僕のミッションなのかな、と。
最近の事例では、公益財団法人「ジョイセフ」と建築家・遠藤幹子さんの国際協力プロジェクトである、ザンビアの「マタニティハウス」のデザインガイドブックについてクリエイティブ・コモンズ・ライセンス取得をサポートしました。***
単純にウェブ上にアップしているだけだと「オールライツリザーブド」、いわゆるマルにCの表記で表される「著作権保有」の状態と見なされ、転載・複製・翻訳など無断で行うことはできません。しかしクリエイティブ・コモンズ・ライセンスをつければ利用条件がクリアになって、そのコンテンツを利用したいユーザーが扱いやすくなり、より流通を促進できると考えられます。クリエイターの権利を尊重しつつ、作品をシェアしやすい環境作りに役立つわけです。ある種のブランディングにもなりますし、オープンなコミュニティへの参加表明にもなり得るでしょう。
このほかに僕がライセンスデザインを手掛けた案件としては、ボーカロイドソフト「初音ミク」のキャラクターイラストのCCライセンス対応、顧問を務める山口情報芸術センターのアーティストとの共同研究開発契約書を含む一連のオープン化**** 、森美術館などでの一部展覧会での写真撮影許可などがあります。
もちろん、すべての創作物にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスをつけるべきだとは言いません。オープン化はやり方次第では知財の流出につながりかねませんし、僕自身、コアの技術やコンテンツを排他的・独占的な方向に持っていく作業も弁護士として多く請け負っています。ただ、今の時代ネットを通じてのオープン化がもたらすメリットはクリエイターや作品をシェアするユーザーだけでなく、広く社会にまで影響を及ぼすのではないかと考えています。そのコンテンツがオープンになりたがっているのか、クローズド(権利保護)を志向しているのか、コンテンツの本質を突き詰めて考えることが重要です。
【参考記事】資本主義の成熟がもたらす「物欲なき世界」