刑事裁判の新制度「一部執行猶予」は薬物中毒者を救うか
刑務所で服役し続けて、行きたいところに行けず、会いたい人にも会えず、「もう二度と、こんな目に遭いたくない」と懲りて、出所後に社会復帰できるとすれば、それは初めから自分の意思で犯罪をやめられる人である。
【参考記事】マリフアナ合法化は格差を拡大させる
覚せい剤のような中毒性の強い違法薬物を長期間にわたって使ってしまった人の大半は、もはや自力ではその犯罪をやめられなくなっている。処罰より先に、本人の内側にある「中毒症状」という根本原因を取り除かなければならない。
今月から新たに導入された「一部執行猶予」は、犯罪を繰り返している人に1カ月~3年の懲役刑などを言い渡す場合、「実刑と執行猶予をミックス」させる制度だ。
具体的には「主文 被告人を懲役3年に処する。その刑の一部である懲役1年につき、3年間、執行を猶予する」といった、少々複雑な内容になると思われる。これは「まず、懲役2年の実刑。その後は釈放され、執行猶予(3年間)のついた懲役1年」という意味である。裁判所は、実刑か執行猶予かの二者択一ではなく、さじ加減を効かせて、それぞれの被告人の事情に合った処遇を調整できるようになった。
今後、刑の一部執行猶予で出所する薬物依存者は、年間約3000人と見積もられている(『更生保護学研究』(日本更生保護学会)2015年版p.99より)。
また、薬物犯罪者に対して一部執行猶予判決を言い渡すとき、その執行猶予期間中は、必ず「保護観察」を受けさせるようにしたのも、新制度の大きな特徴だ。
保護観察とは何か?
保護観察とは、犯罪を犯した人が立ち直って社会に復帰していけるよう、保護観察官と保護司がタッグを組むことで、国が責任をもって支援ないし監督する制度である。
保護観察官は常勤の国家公務員であり、全国に約1000人いる。保護観察の対象者が出てきたら、本人や家族と面会したうえで、その地域から担当の保護司を選ぶ。
保護司は無給のボランティアという立場で、定期的なペースで保護観察の対象者と面会し、より密接な距離感で立ち直りをサポートする。現在、全国で約4万7000人が保護司としての活動を行っている。
保護観察の対象となった薬物犯罪者に対しては、保護観察所で「薬物処遇プログラム」を受けさせることもある。その引受人や家族などの関係者を対象にした「引受人会・家族会」という名のセミナーも実施している。
また、身寄りのない刑務所出所者に一定期間住居を与えて生活指導などをする「更生保護施設」の中には、薬物犯罪者の立ち直りを重点的に行っているところもある。