本の「せどり」が合法なのに、なぜチケットのダフ屋は違法なのか
そもそも、この国の民法には「契約自由」という基本原則がある。売り手と買い手、契約当事者の双方さえ納得していれば、どんなに高い値を付けて売買しても構わない。そのチケットをめぐって、どれだけ多額のお金が動こうが「契約自由」であり、転売契約に絡んでいない第三者には関係のないことだ。この「第三者」には、他の観客やライブの主催者、そして警察も含む。
2.暴力団の「シノギ」だからダメ?
たしかに、ダフ屋稼業は、暴力団やその周辺の資金源となっていることでも知られており、野放しにできない面もあるだろう。イベントの運営側としても、コンプライアンス(法令遵守)という視点から、たとえ間接的にでも暴力団を黙認するイメージを持たれるわけにはいかない。
しかし、だからといって、チケットの転売ビジネス全てを否定するのは行きすぎではないか。台所でゴキブリ1匹見つけたからといって、家をまるごと燃やすのに似ている。暴力団の規制について、それはそれで別個で行うのが本筋であろう。
もし、これら「1」と「2」の理由でダフ屋を禁止しているとすれば、説得力が弱い印象を受ける。迷惑防止条例で規制するにしても、何をもって「迷惑」とするのかが不明確なのである。
いっそ、ダフ屋を許可制として一部解禁、あるいは全面合法化させてもいいんじゃないか......との意見が根強いのも頷けるところだ。
すでに言及したとおり、この資本主義社会において、転売そのものは悪ではない。ダフ屋行為に中途半端なグレーゾーンを作るぐらいなら、思い切って陽の当たる場所へ引っぱり出したほうが、ダークサイドの業者は逃げていきそうである。
ただし、次のような側面も無視できない。ダフ屋を規制すべき「感覚的」な理由である。
3.エンターテインメントの雰囲気を壊すからダメ?
物や情報で満ち足りた現代において、最後のフロンティアは「心を満たすビジネス」にあるといわれて久しい。
日常の悩みや苦しみ、しがらみを忘れて、自らの心を解放するところに、人々がエンターテインメントを楽しむ目的がある。エンタメ業者には、人々が心を解放できる非日常の空間を演出し、雰囲気を作る責務がある。
だとすれば、観客がライブ会場へ向かう道すがらに、ダフ屋が声を掛け、「裏取引」「欲しがる人間の足元を見る」「この世は結局、カネ次第」といったような生々しい現実を思い起こさせるような状況は、決して見過ごせないことになる。
電子チケットを導入したり、ときには顔認証システムまで使って本人確認を徹底するイベント業者は、理屈や原則は脇に置き、もっとエモーショナルな思いと責任をもって、ダフ屋との関わりを懸命に排除しようとしているのかもしれない。
ただ、本来はそこまでしなくても、ほとんどのエンターテインメントは、ダフ屋の存在を忘れるぐらい楽しいものだと思う。というより、ダフ屋が暗躍するほどの人気を博するエンターテインメントを創り出せること自体が立派である。
[筆者]
長嶺超輝(ながみね・まさき)
ライター。法律や裁判などについてわかりやすく書くことを得意とする。1975年、長崎生まれ。3歳から熊本で育つ。九州大学法学部卒業後、弁護士を目指すも、司法試験に7年連続で不合格を喫した。2007年に刊行し、30万部超のベストセラーとなった『裁判官の爆笑お言葉集』(幻冬舎新書)の他、著書11冊。最新刊に『東京ガールズ選挙――こじらせ系女子高生が生徒会長を目指したら』(ユーキャン・自由国民社)。ブログ「Theみねラル!」