スカート内盗撮おとがめ無しのドイツ やっと違法化の動き
ドイツの弁護士クリスチャン・ソルメケによると、2013年、女性100人以上のプライベートな部分の動画や写真を所持していたバイエルン州の小さな街の市長が軽犯罪で有罪となり750ユーロの罰金を課されたが、これは、誰かが誰かのスカート内を盗撮しているところを目撃した「第三者」が不穏な思いをすること、つまり、一般人への嫌がらせに対する罪であり、被害女性に対する罪を償わせるものではなかったという。
オンライン請願書は9月16日現在9万人以上の署名を集めている。ドイツでは請願権は基本的人権として定められており、連邦議会の請願委員会が原則すべてに対処しなければならない。請願書がネットで公開されて4週間以内に5万人以上の署名を集めた場合、委員会との公の話し合いが設けられることになっている。請願書は多くの法曹の注目を集め、今月12日にはクリスティネ・ランブレヒト法務大臣がこの「屈辱的で品位を貶める行為」に対する処罰法案の導入を発表、また連邦法務省のほか、バイエルン州など3州が、早くも今月中の法案提出を検討している。
2人の始めた努力がまもなく実を結びそうだ。
被害者自己責任論、また移民への責任転嫁も
オンライン請願書には非難の声もあったが、被害にあった少女・女性たちからの支援や共感の声が支えになっているとザイデルは言う。女性たちの多くは被害にあった際、「スカートをはかなければいい」「ズボンをはけ」などの心無い忠告を受けたというが、性犯罪において、被害者の服装を云々いうヴィクティム・ブレイミング「被害者非難」は最もあってはならないことだ。ちなみに、アップスカーティングで押収された動画や画像には、スカート以外を下から撮影したものも含まれている。
また、ドイチェ・ウェレによると、この請願書はドイツ極右政党AfDの注目をも集め、「これらの犯罪は移民によるもので、ヨーロッパ人によるものではない」と、外国人攻撃の口実にもされた。だが、ザイデルとザッセンベルクはこれを「そのような仮説にはまったく同意しない」と退けている。AfDの主張を裏付ける公式データはなく、また二人の元に寄せられる女性からの被害の声にも、特定の民族グループを示唆するものはないという。「断っておきますが、私を盗撮した男性は両方ともドイツ人でした。最初は元教師。二人目は自らの極右思想を隠そうともしていませんでした」と、ザイデルは指摘する。
筆者のスマートフォンはドイツで購入したが、日本の方々に写真・動画撮影時の消音機能を驚かれることが多い。こちらとしては消音できないことのほうにむしろ驚きを感じていたのだが、もしかすると効果的な対策なのかもしれない。
ヨーロッパでもスマホから消音機能が消える日が来るかもしれない。
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