「有給休暇」のよくある誤解と正解
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<2019年4月に義務化された有給休暇の取得。すべての働くべき人が知っておくべき内容をまとめた>
社員をもつ企業であれば、身近な存在な有給休暇。しかし、法改正にともなう対応や、多様な働き方にどう適用するかといった不安もあるのではないでしょうか?
本記事では、2019年4月に改正に伴って義務化された有給休暇を取得について解説。有給休暇についてよくある誤解や質問についてもまとめました。経営者の方はもちろん、すべての働く方に知っておいていただきたい内容ですので、ご自身の認識とあっているか確認してみてください。
有給休暇の取得義務化とは?
■そもそも有給休暇とは?
年次有給休暇は、雇入れの日から6ヶ月継続して働くこと、その間の全労働日の8割以上出勤と、2つの条件をクリアした場合に付与されます。ここでいう全労働日とは所定労働日、すなわち、雇用契約上の労働義務のある日をいいます。営業日ではありません。
たとえば、月曜から金曜の週5日勤務の雇用契約ならば、それが所定労働日となり、週2日勤務の雇用契約なら、それが所定労働日となります。これは労働基準法に定められた最低基準なので、これより労働者に有利な制度を会社独自で設けることは全く問題ありません。
なお、2回目以降の年次有給休暇付与については、付与日から1年経過ごとに付与されます。その際には、その1年間の出勤率が8割以上という条件を満たす必要があります。
そして、年次有給休暇は、付与されてから2年経つとその権利が消えます。したがって、入社6ヶ月後に与えられた年次有給休暇は、使わなければ、入社から2年6ヶ月経つと消えてしまいます。
■有給休暇の義務化とは?
2019年4月に働き方改革の一環で年次有給休暇制度の法改正がありました。年10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、年5日の年次有給休暇を取得させなければならないというものです。
これは、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどのいわゆる非正規労働者であっても、年10日以上の年次有給休暇が付与されていれば対象となります。実施された法改正についてポイントを挙げていきます。
●ポイント1:年10日以上の年次有給休暇が付与されていればアルバイトも対象
●ポイント2:有給付与日から1年以内に取得させる必要がある
●ポイント3:労働者が自ら取得しない場合、会社側から時季を指定し取得させる必要がある
●ポイント4:会社側が年次有給休暇の時季指定を行う場合、就業規則に記載が必要