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事件ゴーン裁判、レバノンで継続の可能性も 日本側と40日以内の合意が必要
保釈中に不正に日本を出国したゴーン被告について、逃亡先のレバノンと日本の当局は日本に身柄を引き渡すか、レバノンで裁判を開くかについて約40日以内に決定する必要があることが明らかになった。ベイルートで14日撮影(2020年 ロイター/Mohamed Azakir)
保釈中に不正に日本を出国した日産自動車<7201.T>前会長のカルロス・ゴーン被告について、逃亡先のレバノンと日本の当局は日本に身柄を引き渡すか、レバノンで裁判を開くかについて約40日以内に決定する必要がある。司法筋とゴーン氏に近い関係筋が23日、明らかにした。
日本とレバノンは犯罪人引き渡し協定を結んでおらず、レバノンは通常、自国民の身柄を他国に引き渡すことはしない。ゴーン被告の弁護団は、被告が国籍を持ち、深いつながりがあるレバノンで裁判を受け、潔白を証明することを望んでいる。
関係筋によると、日本の当局は最近、正式な引き渡し要請のためには、どのような資料を提出する必要があるのか、明確にするようレバノン側に求めた。
司法筋は「レバノン側は回答し、私たちはきょう、これを日本側に送った」と述べた。
関係筋によると、この両国のやりとりは重要性が高い。ゴーン被告の裁判をどこで、どのように行うかについては、両国が40日以内に合意を結ぶという国際刑事警察機構(ICPO)規則上の規定が適用されるためだ。
ゴーン氏に近い関係筋は、日本側はレバノンに正式にゴーン被告の引き渡しを要請するか、被告の捜査資料をレバノンに送り、同国での裁判手続きに合意するかのどちらかを行う必要に迫られていると指摘した。
レバノン検察当局は今月、ICPOによる逮捕手配書を受け、ゴーン被告の事情聴取を実施し、渡航禁止令を出した。
日本の検察当局はこれまで、国内で裁判を開くことを引き続き求めていると明らかにしている。
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