テレビは自由であるべきか──アメリカの経験にみる放送法見直しの危険性
国会で施政方針演説を行う安倍晋三首相(2018年1月22日) Kim Kyung-Hoon-REUTERS
▼政府は放送事業における「政治的公平」の撤廃を検討
▼これは「視聴者の選択の自由」に任せるもの
▼しかし、米国では「自由な報道」が地上波での誹謗中傷を増やした
▼政府提案には外資参入の解禁も含まれ、米国式の「自由な報道」が輸入される懸念もある
▼米国の経験では「自由な報道」が「多様な報道」を生まないこともある
内閣府の規制改革推進本部は3月15日、TVやラジオの「政治的公平」を定めた放送法第4条の撤廃を提案。その後、審議が続いています。
2016年2月に高市早苗総務大臣(当時)が「政治的公平を欠く放送を繰り返した」とみなされる放送局への電波停止の可能性に言及したように、これまで政府は特にTVが特定の立場から報道することに否定的でした。
いきなり正反対の方針を打ち出した安倍首相は2月の国会審議で、AbemaTVに出演した体験を踏まえて「視聴者には地上波と全く同じ」と発言。TVとネットの融合を念頭に法制度を改革するなら、ネットにTV並みの規制をかけられない以上、TVの方の規制を緩和するべき、という路線に転じました。
その動機はともかく、「公平」という原則がなくなれば、意見が対立する問題で各局はこれまで以上に独自の立場で報道できます。それは「表現の自由」に沿ったものともいえます。
しかし、ネット上のヘイトスピーチやフェイクニュースの規制はグローバルな課題です。その水準に規制が引き下げられれば、TV報道が誹謗中傷とプロパガンダに満ちたものになる恐れすらあり、米国の事例からはその危険性を見出せます。
「公平」撤廃の論理
今回の提案は放送事業と番組制作の分離による競争促進や外資の参入許可などを含みますが、これまで放送事業の規制緩和を支持してきた専門家からも困惑や疑問が続出。所管省庁である総務省も同様です。
ビジネスの観点はさておき、ここでは放送法第4条の「政治的公平」の見直しに焦点を絞ります。
放送法第4条では、公序良俗に反しない、政治的公平、事実を曲げない、意見が対立している問題には多角的に伝える、などの原則が定められています。これを撤廃する論理としては、以下があり得ます。
・そもそも意見が対立する問題を、全ての立場から等しく距離を置いて報道することは極めて難しい、
・各局が実際に独自の論調で報道している(特に現政権に対して)、
・ならばいっそ事業者ごとに自由にさせ、あとは視聴者の選択に任せればよい。
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